専用鉄道(せんようてつどう)とは、一般的意味では特定の経済主体が専ら自己の用に供するため専用している鉄道のこと。ただし、日本の法制度上は公共の用に供する鉄道に接続するなど一定の条件を満たすもののみを専用鉄道として定義している。ここでは専用線(せんようせん)についても記述する。
専用鉄道は、一般的意味では特定の経済主体が専らその用に供するため専用しており、不特定多数の旅客や荷主が利用するものではない鉄道をいう。例えば工場経営のために工場内に敷設され専ら経営者が利用する鉄道、鉱山経営のために坑道内に敷設されるものなどをいう。また、みかん農家などで多用されている産業用モノレールも広義の専用鉄道である。
中国では一般の国内鉄道網のほかに約3万kmの地方鉄道と専用鉄道があり、その多くが工業企業内部で運用されている専用鉄道である。これらの比率は大型企業のものが77%、中型企業のものが23%となっている。専用鉄道の多い地域は黒竜江省、山西省、遼寧省、河南省、河北省である。
産業別では工業系統(石炭、冶金、石油、電力、化工、建材などの企業)が74%、運輸通信企業が4%(港専用鉄道2%)、貿易商業企業が3.5%、貨物貯蔵供給企業が3.5%、その他用途の専用鉄道が15%で、ほかに森林鉄道が7,260㎞ある。
オーストラリアの鉄道網の多くは州政府の所有であるが、西オーストラリア州北部やクイーンズランド州などの地下資源地帯には鉱物専用鉄道があるほか、クイーンズランド州には製糖工場によるサトウキビ鉄道もあり、これらは私企業によって所有運営されている。
オーストラリアの鉄鉱山は西オーストラリア州に多く、鉄鉱石のほとんどが専用鉄道で港まで運ばれ輸出されている。
専用鉄道は鉄道事業法において、「専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう」と定義されている(鉄道事業法第2条第6項)。接続とは必ずしも既存の鉄道への直通運転を行うことではなく、積み替えによる輸送も実在していた。
専用鉄道は特定の法人または個人が保有する鉄道で、線路延長が3 kmを超えることが可能。また他の鉄道と直通接続する必要はなく、なおかつ運輸局長の免許・監督のもと、特定人(従業員等)の輸送もできるものを指す。
専用鉄道の設置者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、施設や車両の維持・管理をしなければならない(鉄道事業法第39条)。
一方「専用線」は基本的に「一般交通の用に供せざる」鉄道で、日本国有鉄道専用線規則では「特定貨主が自己の専用に供するため、その負担において敷設した日本国有鉄道の側線」(日本国有鉄道専用線規則第2条)を指し、原則として3 km以内とされていた。そのため用地を含めて国鉄に無償で提供され、廃止後に元の所有者へ返還されるシステムとなっている。
鉄道国有主義の下では専用鉄道の設置にあたって国から専用鉄道免許を受ける必要があったが、現在の鉄道事業法では免許や許可、届出などの手続条文は削除されている。
専用鉄道や専用線は、規模の大きな工場や炭鉱・鉱山、港湾地区の倉庫などと最寄駅を結ぶものが多かった。鉄道貨物輸送の全盛期であった1960年代 - 1970年代までは、京浜や中京などの工場地帯や港湾地区を中心に多数存在していたが、1984年(昭和59年2月1日の国鉄ダイヤ改正)以降、貨物列車のコンテナ化によるシステムチェンジにより、ほとんどの路線が廃止された。なお、運行や管理は、設置者から日本通運などの運輸企業に委託されていた。
運行休止中の路線も含まれている。 また以下全てにおいて専用線と専用鉄道の区別が明確化されていないため注意(修正)を要する。
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou