発破技士(はっぱぎし)は、労働安全衛生法に規定された国家資格(労働安全衛生法による免許証)の一つであり、発破技士免許試験に合格し、都道府県労働局長から免許を交付された者をいう。
採石現場や建設現場などで発破を行う際に穿孔(せんこう)、装填、結線、点火、不発の際の残薬点検と処理などの業務に従事することができる資格である。
この業務には、発破技士のほか、火薬類取締法に定める火薬類取扱保安責任者、鉱山保安法に定める鉱山保安技術職員も従事できる。
免許を受けるには、試験合格に加え次のいずれかの要件を満たす必要がある。いずれも東京労働局長へ交付申請する。
なお、これらは2012年(平成24年)3月31日までは免許試験受験時の受験資格要件として定められていたものであるが、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は免許交付時の免許交付要件の一つに改められている。
発破関係の学歴や実務経験がない者、又はこれから発破の業務に就こうとする者などを対象に、公益社団法人全国火薬類保安協会が地域別に行う講習で、2日間にわたって学科と実技が行われる。修了すると発破技士試験の免許交付要件が満たされる。
試験は学科のみで実技はない。
規定なし。誰でも受験できる。2012年(平成24年)3月31日まで発破技士の受験資格要件として定められていたものは、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は先述の免許交付要件に改められている。
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