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副総理


副総理


副総理(ふくそうり、英: Deputy Prime Minister)は、日本において内閣総理大臣に事故のあるとき又は内閣総理大臣が欠けたときに内閣総理大臣臨時代理の地位に就く第1順位の国務大臣として、内閣官房長官以外の国務大臣を指定した場合に用いられる呼称。辞令等に記載される正式な官職名ではない。

概説

日本には正式な官職名としての「副総理」「副首相」「内閣副総理大臣」は存在していない。しかし、日本の国務大臣は首長たる内閣総理大臣を除いて地位や待遇に優劣が無いため、時の首相に匹敵する権威を持つ大物政治家や連立政権において首相の所属政党以外の政党の党首に入閣してもらう時など、その者が「副総理格で入閣」したことを示す目的でその者を内閣総理大臣臨時代理の予定者に指定し、非公式に「副総理」の肩書を名乗らせることが行われるようになった。

2000年4月まで、「副総理」は、実際に内閣総理大臣の臨時代理をさせるためというよりはある閣僚の閣内での相対的な重要性を示すための言葉であった。しかもこれは、内閣法が第9条で「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」と規定していたにもかかわらず実際には正式な指定が行われないことが多かったために可能であったという事情がある。

現職の内閣総理大臣であった小渕恵三が突然の病に倒れた2000年以降、「内閣法9条に基づく臨時代理予定者順位」第1位を内閣官房長官たる国務大臣とすることが慣例化され、それに従った運用が続いた。しかし、これらの者が「副総理」と称されることはなかった。

2009年9月に発足した鳩山由紀夫内閣は、それまでの自公内閣の慣例を破って内閣官房長官に就任する平野博文を「内閣法9条に基づく臨時代理予定者順位」第2位とし、国務大臣(国家戦略担当)・内閣府特命担当大臣(経済財政政策、科学技術政策)に就任する菅直人(後に、鳩山由紀夫内閣内で財務大臣に異動)を同第1位に指定した。その上で政権側は菅を「副総理」と称し、マスコミ等がそれに追従した。このことにより「副総理」という呼称が、かつての意味以上の重みをもって復活することとなった。

以来、副総理の肩書は、内閣官房長官以外の閣僚を「内閣法9条に基づく臨時代理予定者順位」第1位として指定した場合に、当該閣僚を指して用いるものと考えられるようになっている。野田内閣では岡田克也が、民主党政権を破って成立した第2次安倍内閣及び菅義偉内閣(自公内閣)においても麻生太郎(財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)を兼任)がこの意味での「副総理」に指定されて肩書として使用されていた。

なお、首相官邸のウェブサイトにおいては括弧書きながら「副総理」の肩書が既に使用されているが、官報掲載の辞令では現在に至るまでこの表記が用いられたことはない。

現憲法下での歴代副総理

内閣法第9条の規定による正式な指定を受けた「副総理」のみについて記す。「指定期間」とは、辞令(官報掲載)によりいわゆる副総理であったことが確認できる期間を指す。これには、単に「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を行った正式代理期間のみならず、臨時代理就任予定者としての待機的期間も含まれる。

なお、総理が死亡・執務不能となったため臨時代理を務め、名実ともに総理の代行をしたものと考えられる(総理との連絡相談が基本的にできない状況で代行する)場合については、内閣総理大臣臨時代理#新憲法下の臨時代理を参照のこと。

太字は内閣総理大臣経験者。

  • 継続して指定される必置のものではないため、代数の欄は設けない。
  • 2000年4月の制度改正前においては、副総理たる国務大臣が海外出張となる場合は、(同時に総理が海外出張等で不在となるかどうかにかかわらず)別の国務大臣に対し副総理出張中に期間を限定した一時的な臨時代理の指定の辞令が発出される。当該期間中に総理の不在が重なれば当該「代理の代理」大臣は内閣総理大臣臨時代理の肩書で職務を行うことになるが、そうでない場合は代理予定者としての待機的期間を過ごすにとどまる。どちらも実例があるが、副総理と同格とは言えないため上表には記載しない。なお、この「代理の代理」指定の場合に、元々の副総理への指定辞令は撤回・消滅にはならず潜在的に継続しているものとして扱われるため、海外出張からの帰国後に再度当該副総理に指定辞令は発出されず、自動的に指定状態に復する。
  • 再任(辞令あり)は個別に記載し、改造時の留任(辞令なし)は区別しない。
  • 副総理に指定された国務大臣であっても、閣議の署名書類等での位置(素の国務大臣としての序列)は必ずしも筆頭ではない。当該副総理が組閣(改造を除く)当初に指定されたものであれば官報掲載辞令等の順序により、途中又は改造により指定され次の首相による新組閣まで在任したものであれば「前閣僚地位喪失」の官報報告での序列により、それぞれ筆頭であったかどうかが判断可能であるが、途中又は改造で指定されかつ新内閣となる前に途中退任した場合は実際の閣議の署名書類での位置を確認する必要がある。この表の「序列欄」では、副総理に指定されて以降「国務大臣の筆頭の位置」になったことが確認された者は「筆頭」と、確認できない者は「-」と記載する。
  • 石橋内閣の岸信介、小渕内閣の青木幹雄は、辞令に首相病気時の臨時代理であると規定されているため、この表には含めない。
  • 大平内閣の伊東正義は、首相死亡日前日の緊急的な発令であり、実質的側面ではいわゆる大物大臣に対する副総理発令と同格とは必ずしも言えないが、辞令に病気・死亡等の原因や限定条件に関する記載がなく、形式的側面では他の副総理への発令と同じであるため、この表に含める。

脚注

関連項目

外部リンク

  • 『副総理』 - コトバンク
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Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 副総理 by Wikipedia (Historical)