定期観光バス(ていきかんこうバス)とは、日本の道路運送法において、一般乗合旅客自動車運送(乗合バス)事業に分類されるバス事業の一種。具体的には路線定期運行を行うバスのうち、定期観光運送に係る運賃(道路運送法施行規則第10条第1項第1号イ)を適用するものをいう。
定期観光バスの中には「観光周遊バス」として運行されているものもあるが、統計やデータベースでは定期観光バスを「観光周遊バス」から除外しているもの(「観光周遊バス」を予約不要で観光地を循環する形態で1日に数便運行される形態などに限る)もある。なお、定期観光バス(道路運送法)に類似するものに募集型企画旅行(旅行業法)があるが両者は異なるものであり、日本の周遊バスには路線バスの一形態として定期観光バスで運行されるものと、旅行商品として募集型企画旅行の形態をとるものの2通りがある。
広義の観光バスのうち、道路運送法の分類では一般貸切旅客自動車運送(貸切バス)に属するものに狭義の貸切バスや都市間ツアーバスなどがある。一方、一般乗合旅客自動車運送(乗合バス)事業に分類されるものが定期観光バスである
法律上は乗合バスであり、路線バスに分類されるバスの運行形態である。ルートは予め設定されておりガイド等が同乗することが多い。
法的には路線バスであるため、基本的に乗客が途中乗車・途中下車をすることもあるが、交通手段よりも旅行商品としての性格が強く予約制であることが多い。また旅行商品としての性格から途中の観光地の入場券や食事をセットにして販売されているものが一般的である。
定期観光バスの運賃は時間距離併用制を原則とするが、定期観光バスの系統が1系統しかない場合や、2以上の系統がある場合でも運行距離と所要時間が概ね比例している場合には距離制によることができるとされている。
国鉄時代からJR初期に発売されていた一般周遊券・グリーン周遊券では、周遊指定地だった地域で運行されている定期観光バスの指定コースを周遊券に組み込むと、周遊指定地1箇所訪問の条件を満たしていた。こともあり、日本の主要観光地では定期観光バスが運行されていた。しかし後述する観光形態の多様化や1998年の周遊きっぷの登場に伴う一般周遊券・グリーン周遊券の廃止、バス業界の経営環境の変化などが影響して、定期観光バスが運行されている都市や観光地は減少傾向にある。
定期観光バスの導入経緯には次のような例がある。
定期観光バスの運行形態には次のような区分がある。
季節運行を含め運行されているものを例示する。地域・観光スポットは大まかなもの。一般路線バスの一種である観光周遊バスは除外する。
廃止後は観光周遊バスに移行されたケースが多い。
このほか以下のような問題・課題が指摘されている。
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