国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律(日本法)「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」。1948年(昭和23年)7月20日施行)第2条で定められた祝日である。2021年(令和3年)時点で合計16日ある。
かつての休日法である「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」および「休日ニ関スル件」から継承される祭日由来のものがあるが、現行の休日法である祝日法では全て祝日としており、法律上の祭日は存在しない。
「国民の祝日」は祝日法以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と略して称される。祝日法第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。
祝日法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と、法の趣旨を説明している。
祝日に国旗を掲出・掲揚する個人宅、企業、公共の施設・交通機関もある。このため法律用語ではないが、長きにわたって慣習に馴染みのある国民は、祝日を旧称の「旗日」(はたび)と称す場合がある。
また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日の平日が休日になることがある。例として法第3条第2項・第3項に規定された、いわゆる「振替休日」「国民の休日」がある。
2019年以降、祝日だった日が平日になる例(祝日を別の日に変更)が3年連続で計7回発生した。平成時代の天皇を務めた明仁の誕生日の12月23日は、退位により2019年からは平日になった。2020年は2020年東京オリンピックのため、海の日を7月23日、スポーツの日(旧体育の日)を翌24日、山の日を8月10日にそれぞれ変更した。この年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-)を受け中止になったが、祝日はそのままとなった。オリンピックは翌2021年に延期され、前年と同様に海の日は7月22日、スポーツの日は翌23日、山の日は8月8日と変更された。
廃止時における旧法の祝祭日は11日あったが、新法の祝日は2日少ない9日となり、この状況は1965年(昭和40年)まで続いた。なお、1948年(昭和23年)の祝祭日(祝日)の数は旧法で6日、新法で3日の計9日となり、国民の祝日に関する法律での初の祝日は、同年9月23日の秋分の日であった。
祝日は1966年(昭和41年)に11日、1967年(昭和42年)に12日、1989年(昭和64年・平成元年)に13日、1996年(平成8年)に14日、2007年(平成19年)に15日、2016年(平成28年)に16日に増えた。偶発的な国民の休日もあり、日本の祝日の数は主要先進国(G7)中で最多、イギリスのイングランド及びウェールズの8日に比べ2倍となっている。年末年始休暇も含めると日本の休日ははるかに長くなる。一部の祝日の日付を固定せずに月曜日として、週末に続けて連休を取りやすくするハッピーマンデー制度も同様の趣旨に基づき2000年から順次導入された。
ただし飲食・小売業といった休日が書き入れ時となるサービス業、24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在する。週に2日の休日という考え方から、祝日のある週は土曜日を出勤日に設定している一般企業もある。月曜日から金曜日のいずれかを休業日としている業種・企業では、本来の休業日が祝日に当たった場合は営業し、休業日を他の平日に振り替える場合もある。
ほとんどの祝日が「月日固定」か「特定週の月曜日固定」であるが、春分の日と秋分の日は年によって異なる。
制定以来、8月に国民の祝日が設定されたことはなかったが(旧法では大正天皇の天長節・8月31日があった)、2016年(平成28年)からは8月11日が「山の日」として祝日に制定された。これにより6月が、1993年(平成5年)の皇室慶弔行事に伴う休日以外では、日本で唯一制定がない月となっていたが、2019年(令和元年)5月1日の今上天皇即位に伴い、上皇明仁の天皇誕生日であった12月23日が平日に戻されたため、同年以降は、6月に加え、12月も祝日がない月となった。加えて2020年(令和2年)は、体育の日から改められたスポーツの日が、当初の東京オリンピック開会式当日の7月24日に設定され、延期して開会式が行われた2021年(令和3年)も7月23日に設定されたため、6月、12月に加え、10月も祝日がない月となった(但し12月は28日が仕事納めであり、官庁でも現業部門以外は翌日から1月3日まで年末年始休暇に入る)。
皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その日を「国民の祝日に関する法律」に定める休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である。具体的には『国民の祝日に関する法律(中略)に規定する日とする』『休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす』などのように規定される(特例法によるみなし休日)。
休日を定める法令で現在有効な法令などとしては、国民の祝日に関する法律、国会に置かれる機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律、行政機関の休日に関する法律、検察審査会法などがある(詳細は「休日#政府機関における休日」参照)。「国民の祝日に関する法律に規定する日」とは同法に定める休日の事である。また通常、それ以外の法令における休日となる。
国・地方自治体ではこれに沿った取扱い(閉庁や時間外手当の増額等)がなされる。民間では一般企業は休日扱いとして休業するケースが多かったが、特に大喪の礼にあっては不時の事であるから、鉄道などでは列車運行など切替えが難しく、平日運転のままとした会社があったりと、対応はまちまちである。
休日は多数の人出が見込めるため、百貨店・スーパーマーケットなどの小売業は、積極的に営業するのが通例である。しかし「昭和天皇の大喪の礼」2月24日に限っては、弔意を優先させて臨時休業した店舗も多かった。このような販売側の休業を受けて、製造日が厳しく問われる乳製品などの食品メーカーでは、前日や前夜の生産量が記録的に少なかったところが多い。
2019年(平成31年/令和元年)については天皇の即位の日を祝日扱いの休日としたため、同年のゴールデンウィークは土曜日を含めると10連休となることになった。
2009年(平成21年)11月12日(木曜日)の明仁天皇在位二十周年の日を特別に休日とする事で早くから調整されていたが、自民党・公明党の自公連立政権から、民主党中心の民社国連立政権への移行といった当時の政局の混乱から、天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案が成立しなかったため、休日実現には至らなかった。
「交差した旗」は、「旗日」を意味する絵文字で、Unicodeの規格書ではJapanese national holiday(日本の祝日)と説明されている。
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou