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国家公安委員会委員長


国家公安委員会委員長


国家公安委員会委員長(こっかこうあんいいんかいいいんちょう、英: Chairperson of the National Public Safety Commission)は、日本の内閣府に属する国家公安委員会の長。警察法第6条により国務大臣をもって充てられる。

概説

「委員会委員長」と重畳したものが正式職名であり、「国家公安委員長」は略称である(委員の職名も同様)。委員の中から互選で選出するのではなく、委員とは別にあらかじめ委員長として命ぜられる。合議体の民主的な運営という観点から委員(定数5人)の任命には衆参両議院の同意が必要とされるのに対し、委員長は国務大臣であり、内閣総理大臣からの指名で就任する。国家公安委員会は下位組織(特別の機関)として警察庁を所管するが、委員長は内閣法に定めるところの主任の大臣ではない。警察庁を含めた国家公安委員会は内閣府に属するため、主任の大臣は内閣総理大臣である。

主要国首脳会議(G8・G7)における司法・内務大臣会議の出席対象者としては、内務大臣に相当する役職者として国家公安委員長か警察庁長官のどちらかが出席している。対して内務大臣の地方行政分野をほぼ引き継いだ総務大臣は警察行政を所管していないことから、内務大臣会議への出席対象ではない。

一方、かつての中央省庁再編前における自治大臣は、国家公安委員会委員長との兼務が多い。兼職の規定はなく、実際に自治大臣を兼任しない国家公安委員長(荒木万寿夫など)も存在したが、自治庁長官時代である第2次岸内閣から、省庁再編を見据えた第2次森改造内閣発足までの殆どの国家公安委員長が自治庁長官・自治大臣との兼職である。これにより、事実上諸外国の内務大臣とほぼ同等の行政事務を担っていたが、国家公安委員長は主任の大臣ではないため、かつての内務大臣が有していたような警察に対する強い権限を有さない。

中央省庁再編後、自治大臣が総務大臣となって以降は総務大臣の所管業務の拡大もあり国家公安委員長を兼任した総務大臣は麻生内閣における佐藤勉に限られ、しかもこの兼務は僅か20日で解消されている。中央省庁再編以後は防災担当大臣や消費者及び食品安全担当大臣などの兼任例が見られる。

第99代の二之湯智は、2022年7月26日から8月10日までの間、初の民間人閣僚となった(参院選に出馬せず、引退したため)。

委員長の職務

会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされ、国家公安委員会を招集する。委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、国家公安委員会は会議を開き、議決をすることが出来ないとされており、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議決が賛否同数の場合には、委員長の決するところによる。

委員長の代理と事務代理

国家公安委員会では、委員長が外遊・短期間の疾病等の理由により不在となる場合に備えて、あらかじめ委員の1人を委員長代理として互選し、会議の招集・議長役を代行させることとなっている。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の制定文署名等の決裁行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する他の国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で行う。

歴代委員長一覧

警察法(昭和22年法律第126号)による委員長

  • 委員長は、委員(5人)の互選により選任される。委員長としての任期は1年(ただし、委員としての任期が優先する)で再任可能。
  • 委員は、警察職員及び他の官公庁の職業的公務員のいずれの経験も有しない者の中から、衆参両議院の同意(衆議院の優越あり)を得て任命される(国務大臣からの補職ではない)。委員の任期は当該(旧)警察法第7条第1項では一律5年となっていたが、附則第2条第1項で初回のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされ、かつ、同条第2項で「前項に規定する各委員の任期は、当該委員会において、くじでこれを定める。」とされており、辻二郎は4年の任期であったため下記のような退任日となった。青木均一は(旧)警察法の廃止(すなわちこの旧・委員会の廃止)による自然退任。
  • 互選による委員長職であるため、実際の選任は第1回の会議(1年ごとの任期満了後はその直後の会議)の日に行われる(会議の日は3月7日とは限らない)。委員長としての様態を記載するこの表の趣旨からすれば本来は実際の委員長就任・再選日ごとに代数を区別して表示すべきであるが、国家の公安に関する会議ということもあり、公表された資料では(委員としての任命日は官報への辞令掲載で確認できるが)委員長としての互選及び改選の日が確認できないため、ここでは委員長たる人物ごとに1代として取りまとめ、かつ、在任期間も委員長としてでなく委員としてのそれを記載する。なお、青木均一の始期については、委員としては1950年3月31日に任命されているが、便宜上、辻二郎の退任日翌日を始期として記載した。

警察法(昭和29年法律第162号)による委員長

  • 委員長は、国務大臣をもって充てられる。
  • 事務取扱・事務代理は大臣を欠く場合のみ記載し、海外出張等の一時不在時のものは記載しない。
  • 内閣欄には新首相の任命による組閣次数のみ区別し、改造による次数は区別しない(記述が煩雑・輻輳するため)。

脚注

出典

Collection James Bond 007

関連項目

  • 国家公安委員会
  • 公安委員会
  • 警察庁
  • 警察庁長官
  • 日本の警察

外部リンク

  • 国家公安委員会委員長・委員のプロフィール|国家公安委員会

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 国家公安委員会委員長 by Wikipedia (Historical)