教育機関(きょういくきかん)とは、「教育、学術および文化に関する事業」または「教育、学術および文化と密接な関連がある事業」を行うことを主目的とする機関。
国や地方自治体によって管理される教育を公教育という。公教育の典型が学校教育や社会教育であり、前者を行う機関として学校、後者を行う機関として図書館、博物館、公民館などがある。
公教育の性格は国ごとの政治、経済、社会的状況、歴史的背景により異なる。例えば特定の宗教を国教に定めている国の教育制度では公教育に宗教教育を含むこともある。また、義務教育の実施についても期間等に国による違いがある。
公教育は歴史的には教育の担い手が寺院や教会などの宗教的組織から国へと移ることで宗教的中立が図られ、すべての子どもが教育を受けるべきという理念から義務性や無償性が確立された。義務、無償、中立の3つの基盤は公教育の原則といわれている。
教育基本法第6条第1項は学校教育について「法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」と定める。また教育基本法第12条第2項は社会教育について「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。」と定める。
地方公共団体が設置する教育機関については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の「第4章 教育機関」などに定めがある。
地方公共団体が設置する教育機関の定義に関しては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条(見出しは「(教育機関の設置)」)が参照されることが多く、同法の第30条は、次の通りである。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条に基づいて、教育機関を分類すると次の通りとなる。
地方公共団体が設置する教育機関については、大学(短期大学を含む)は地方公共団体の長が所管し、その他のもの(大学を除く学校、社会教育施設など)は教育委員会が所管する。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条本文)
ただし、2008年(平成20年)4月1日からは、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が、「スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)」「文化に関すること(文化財の保護に関することを除く)」に関する事務のいずれかまたはすべてを管理し、および執行することとされたことのみに係る教育機関の所管は、地方公共団体の長となる。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条・第24条・第24条の2・第32条ただし書き、などを参照)
1956年(昭和31年)9月10日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された通達「文初地411号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
1963年(昭和38年)12月10日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初5の50」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
1957年(昭和32年)6月11日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初158号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
1959年(昭和34年)4月23日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初80号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
就学前教育は幼稚園や保育学校等で行われる。
義務教育の就学義務開始年齢や義務教育年限は州により異なる。
公立初等学校の形態別の割合は、3年制又は4年制小学校6.8%、5年制小学校32.8%、6年制小学校18.2%、8年制小学校8.0%、ミドルスクール17.5%、初等・中等双方の段階にまたがる学校7.8%,その他8.9%である。
公立中等学校の形態別の割合は、下級ハイスクール(3年又は2年制)11.2%、上級ハイスクール(3年制)2.6%、4年制ハイスクール48.6%、上級・下級併設ハイスクール(通常6年)11.0%、初等・中等双方の段階にまたがる学校19.2%、その他7.4%である。
総合大学、文理大学、専門大学(Professional Schools)、短期大学の4種類がある。
Owlapps.net - since 2012 - Les chouettes applications du hibou