公安調査官(こうあんちょうさかん)とは、日本の公安調査庁に所属する国家公務員(公安職)で、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体について情報収集(諜報・諜報活動)し、調査の結果、規制の必要があると認められる場合には、団体の解散や取締り等を行うことを職務とする。
法務省の外局である公安調査庁(本庁)、その地方支分部局である公安調査局と公安調査事務所などに配置されている。
調査対象は、対外的には、北朝鮮、中国、韓国、ロシア、国際テロ組織など、対内的にはオウム真理教、旧統一教会とその関連団体、日本共産党、極左暴力集団(新左翼)、右翼団体、その他の過激派諸団体である。
公安調査庁の令和三年度の定員は1,547人。国家公務員削減の流れに反し、平成16年度定員から99人増員されている。職員は、国家公務員I・II・III種試験から法務事務官として採用され、6か月(国家公務員I・II種試験)もしくは1年(III種)を経過後、公安調査官に補職される。もっとも、例年、III種からの採用は0か1名程度で、大半はⅠ、Ⅱ種職員となっている。採用自体は他省庁と変わるところはなく、官庁訪問や業務説明会も他省庁と同様に行われる。幹部以外の氏名は公表されない。
1952年7月の公安調査庁設置の際には、戦後、公職追放されていた特別高等警察、領事館警察(外務省警察)、陸軍中野学校、旧日本軍特務機関、憲兵隊の出身者が参画したとされ、中でも特高警察と領事館警察の出身者が中堅幹部として組織運営を担っていた。領事館警察は、満州国や中国大陸で特高警察としての活動を行っていたが、敗戦後もGHQによる公職追放の対象から外されていたため、内務省調査局時代から機会をみて再雇用されていた。このほか、検察庁と警察庁から出向者を迎えることになったが、検察庁からは戦前に思想検事であった者(井本台吉など)、警察庁からは戦前に特高警察に在籍した者(柏村信雄、秦野章など)が選ばれた(所謂「逆コース」の一環)。
対象となる組織などに“協力者”(エージェント)を獲得・運用して情報を収集(ヒューミント)し、分析することを主たる業務としており、公安警察とは守備範囲が重なっている。
司法警察権は与えられていないが、団体規制法第三十九条では公安調査官による対象団体への立入検査について、拒否した者に対して1年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が規定されており、同庁の団体規制権能には一定の強制力も付与されている。
身分証票として、枠の中に五三の桐(中央省庁紋章)と「公安調査官」の文字が金色で書かれた旧形式警察手帳風の黒い手帳を交付されている。
公安調査官には警察官のような階級はない。地方の出先機関である公安調査局と公安調査事務所の場合、局長・部長・課長など他官庁にも見られる役職・部署もあるが、それ以外の、いわゆる“現場”に相当する部署では専門官制(部門制)が採られている。
配属により次のような職位(役職名)が与えられる。
いわゆる“現場”に相当する部署に配属されている公安調査官は、諸外国に於ける諜報機関でいうところのケース・オフィサー(工作担当者の意)に該当し、活動の特殊性から、所属・職名(場合によっては名前など)を偽って様々な人物と接触したり、リクルート活動や内偵などを行うことが多いとされる。 他方、各地から寄せられる情報の集約と分析を任務とする本庁勤務の公安調査官は、諸外国における諜報機関でいうところのアナリスト(分析官)に該当する役割を果たしているものとされる。
2001年1月の中央省庁再編に伴い、各都道府県にあった公安調査事務所が14か所にまで整理・統合されたものの、最近では国家公務員削減の流れにもかかわらず増加傾向にある。また、在外公館を含めた国外にも職員を配置しているほか、国内の関係機関にも相当数の出向ポストを有しているとされる。
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