日本の政党(にっぽんのせいとう)では、日本における政党および政党制や法制度、歴史などの背景について記述する。
日本の政党の一覧については、「日本の政党一覧」参照。
現在の日本では、政治資金規正法により政治団体の届出が定められている。同法第8条によれば、政治団体は届出前に寄附を受け、又は支出をすることができないとされている。したがって、秘密結社を設立すること自体は違法にはならないが、秘密のまま団体として寄付を集めたり支出することは違法となる。
このようにして届け出られた政治団体の中から一定の要件を満たすものを政党と呼び各種の保護の対象としている。公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法・政党法人格付与法の各法で、それぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」 を政党と定めている。
以上の法律上の政党の定義に該当しない小政党・地方政党等であっても、広義の政党概念から除外されるわけではないし、政党分析や政党システム分析から除外されるわけでもない。
法律上の政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きく、主として以下のような相違点がある。
2005年(平成17年)の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年(平成19年)6月13日、最高裁判所大法廷(島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した(2005年衆院選合憲判決)。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。
その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば政党法人格付与法に基づき法人格の取得が可能になり、国から政党交付金が受けられるようになるなど、ほかの政治団体と異なる扱いがなされている。
当選者数が極端に少ないことから、特に所属国会議員が存在せず、今後も議席を得る見込みのない政治団体を「泡沫政党」(ほうまつせいとう)と総称する。
インターネットの登場により、インターネットやソーシャルメディアを主な媒体として自らの政策を発信し、その政策の実現のために活動している政治団体及び任意団体が登場してきた。一部のメディアから若者が政治参加するための媒体として注目され、日本では天木直人やドクター中松が主な提唱者であった。
これらの特徴は、インターネットやソーシャルメディアを主な媒体にしているということであり、電脳突破党、天木直人(外交評論家、元駐レバノン特命全権大使)の新党憲法9条など古くから何度か試みられてきた。2010年代以降、インターネットの普及によってれいわ新選組、NHK党、参政党などがインターネットを足掛かりに国政議席を獲得した。また既存政党もインターネット宣伝に注力している。
海外にはイタリアの五つ星運動のように政権を獲得した政党もある。ミニ政党で後に政党要件を喪失して解散していることも少なくない。泡沫政党で終わったり、そもそも立候補自体を却下された例も存在する。
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