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日本の慰安婦


日本の慰安婦


日本の慰安婦(にほんのいあんふ)は、日本軍の軍用売春宿(慰安所)において性的労働に従事した女性のこと。大日本帝国から、日本人や朝鮮人、台湾人が慰安婦として海外の戦地に赴いた。中国大陸や東南アジアなどの戦地では、現地採用された慰安婦も存在した。慰安婦の総数や民族構成については、諸説ある。

慰安所は、「強姦等の兵士による不法行為の防止」「性病等の防止」「防諜の必要性」などの理由により、軍の要請で設置され、主に民間人によって経営された。

1990年代に入り、日本政府は、国の道義的責任を認め、謝罪し、半官半民の基金(アジア女性基金)を立ち上げた。アジア女性基金は、元慰安婦に「償い金」を届けると共に様々な支援事業を行い、2007年に解散した。

慰安婦問題は、大韓民国との間で現在に至るまで外交問題化している。

近代型軍隊と公娼制

軍人に対し売春を行っていた婦女は日本に限らず、韓国、アメリカ、ドイツ、フランスなど多くの国で存在していた。

日本以外の国の軍隊の慰安婦については、「慰安婦」を参照。

国家による管理売春は公娼制度といい、慰安婦・慰安所も公娼制の一種と考えられている。

近代公娼制は、性病対策と軍隊慰安を目的としてフランスで確立し、その後ヨーロッパ各国、アメリカ合衆国や日本にも導入された。

近代日本の公娼制

1901年に軍医の菊池蘇太郎は「軍隊ニオケル花柳病予防法」を発表し、公娼制度の目的は性病(花柳病)予防と風俗頽壊防止を目的としていたと記している。

日本統治下の朝鮮の公娼制

日本軍慰安婦の総数

アジア女性基金によれば、慰安婦の総数が分かる総括的な資料は存在せず、慰安婦の総数についてのさまざまな意見はすべて研究者の推算である。推定値は、2万~40万人と幅広いが韓国や国連では20万人説が多い。ただし日本ではこの20万人説について根拠がないとの反論がある(千田夏光#朝鮮人慰安婦強制連行「20万」説を参照)。

進駐軍慰安婦の総数

日本の敗戦後、アメリカ軍を中心とした進駐軍の相手をする為に集められた慰安婦の人数については、「#連合国(進駐軍・ソ連軍)と慰安婦」「特殊慰安施設協会」を参照のこと。

日本軍慰安婦の民族別割合

アジア女性基金によれば、慰安婦の民族別の割合を確定する統計資料も、存在しない。

慰安婦の身分

日本軍は、業者が慰安婦らを船舶等で現地に送るに際には、彼女らを特別に軍属に準じた取扱いにし、渡航申請に許可を与え、日本政府が身分証明書等の発給を行ったりした。軍の船舶や車両によって戦地に運ばれたケースも少なからずあり、現地に置き去りにされた事例もあったという。1962年の国会での厚生省(現:厚生労働省)の発言によれば、慰安婦は軍属でないが、敵襲を受けるなどの部隊の遭遇戦で亡くなった場合は戦闘参加者として準軍属の扱いになる。

1968年4月26日、衆議院の社会労働委員会において厚生省援護局長の実本博次は、慰安婦について「一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。」と答えている。

日本の慰安婦の歴史

日清戦争から満州事変まで

日中戦争(支那事変)

1937年7月7日の盧溝橋事件を端緒とする日中戦争がはじまり、全面戦争に突入する前に日本軍は「野戦酒保規程」を改正して慰安所を造るための法整備を行った。1937年9月29日の陸達第48号「野戦酒保規程改正」には「必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得」と書かれており、慰安所は軍の後方施設として兵站部が管轄することが規定されている。

1937年12月の南京戦の後、南京市内の安全区(難民区)の設置に関わり、安全区内の金陵女子文理学院に逃れて来た女性避難民の保護にあたったミニー・ヴォートリンの日記には、強姦事件の被害者からの聞き取り内容や、強姦目的で金陵女子文理学院の敷地内に侵入した日本兵とのやりとりで「(日本兵を)追い払った、(日本兵に)女性難民が拉致された、構内で強姦に及んだ兵士(日本兵)を制止した、など」が記録されている。また1937年12月24日の日記には、日本軍の某師団の高級軍事顧問の訪問を受け、避難民1万人の中から売春婦100人を選別させてもらいたいという要求に対して、以後女性を連行しないことを条件に選別を許し、日本軍が21名を連れて行ったこと、日本軍側は、兵士が利用するための正規の慰安所を開設すれば強姦被害が減ると考えている、と説明したことが記録されている。

日本軍は1937年末から大量の軍慰安所を設置し始めた。飯島守上海派遣軍参謀長の12月11日の日記には、中支方面軍から慰安所設置の指示が来た事が書かれている。上村利通上海派遣軍参謀副長も、軍の不法行為が激しいので「南京慰安所の開設において第二課案を審議す」(28日)と書いている。現地軍最高司令部であった中支那方面軍から指示が飛び、取り急ぎ各軍が南京攻略後の駐留地で憲兵に指示して慰安婦を集めさせ慰安所を開設した。内地や朝鮮半島から呼び寄せた記録もある。1937年12月21日の在上海日本総領事館警察署長が「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」を出し、前線での慰安所設置が報告された。

陸軍が視察を依頼した精神科医早尾乕雄の論文である『戦場心理の研究』 によれば1938年の上海では強姦や輪姦が頻発し、南京では「皇軍に強姦されたら、幸運に思え」と怒鳴った隊長がいたと報告している。こうした強姦の多発により、慰安所の設置を急いだことが『飯沼守上海派遣軍参謀長の日記』『上村利通上海派遣軍参謀副長の日記』『北支那参謀長通牒』などの史料から分かる。また小川関治郎の陣中日記の1937年12月21日条には「尚当会報ニテ聞ク 湖州ニハ兵ノ慰安設備モ出来開設当時非常ノ繁盛ヲ為スト 支那女十数人ナルガ漸次増加セント憲兵ニテ準備ニ忙シト」との記述が見られる。

慰安婦として内地から中国へ渡航する婦女の取扱

1938年2月18日に起案され、2月23日に内務省警保局長より各庁府県長官に宛てて「支那渡航婦女の取扱に関する件」(内務省発警第5号)が通達された。この通達では内地(植民地以外の日本国内)から中国に渡航させる慰安婦は、満21歳以上の現役の娼妓や醜業を営む女性に限定し、身分証明書の発行の際には、婦女売買または誘拐などがないかよく注意することや、募集に際し軍の名を騙ったり、虚偽や誇大な広告宣伝をする者を厳重に取り締まるよう命じている。

日本軍から内地への慰安婦の要請

1938年11月4日には南支(南部中国)派遣軍古荘幹郎部隊参謀陸軍航空兵少佐 久門有文及陸軍省徴募課長より内務省に対して慰安婦要員約400名と、身元が確かで慰安所経営ができる引率者(雇い主)の要請があり(支那渡航婦女に関する件伺)、内務省警保局(現在の警察庁に相当)はこの要請に応じて大阪、京都、兵庫、福岡、山口の各知事宛に計400名を割り当て、極秘扱いで華南に渡航させるよう命じた(南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件)。

支那事変の経験より観たる軍紀振作対策

1940年9月19日、『支那事変の経験より観たる軍紀振作対策』を各部隊に配布。この中で兵舎の設備改善と慰安の諸施設を求めて、特に性的慰安所は「志気の振興、軍紀の維持、犯罪及び性病の予防等に影響する」と説いている。

太平洋戦争(大東亜戦争)

1941年12月8日、日本軍による真珠湾攻撃で第二次世界大戦(大東亜戦争/太平洋戦争)勃発。

  • 1941年刊行(推定)清水一郎陸軍主計少佐編著『初級作戦給養百題』(陸軍主計団記事発行部『陸軍主計団記事』第三七八号附録)第一章総説に、師団規模の部隊が作戦する際に経理将校が担当する15項目の「作戦給養業務」が解説され、「其他」項目の解説に以下の任務が列挙されている。

1 酒保ノ開設 2 慰安所ノ設置、慰問団ノ招致、演藝會ノ開催 3 恤兵品ノ補給及分配 4 商人ノ監視

  • 1942年9月3日の陸軍省課長会報で倉本敬次郎恩賞課長は「将校以下の慰安施設を次の通り作りたり」としてその結果を報告した。それによると、設置された軍慰安所は、華北100、華中140、華南40、南方100、南海10、樺太10、計400ヶ所であった。

日本の内地においては1941年の灯火管制下の治安維持のために戦時犯罪処罰ノ特例ニ関スル法律を制定し、性犯罪の厳罰化が図られた。これは一説には、妻や娘、姉・妹等の家族を置いて国外に出征する兵士らの士気維持のためだったともいわれる。

オランダ領東インド(インドネシア)で日本軍統治時代、敵性の疑いがかけられたオランダ系住民が多数、収容所に入れられたが、その収容者らが女性を慰安婦として出すよう要求された。拒否し抜いた収容所もあったものの、幾つかの収容所は女性を出した。これは食糧も十分に提供されず、飢餓的状況にあった収容所もあって、生き延びるために不本意ながら応じた女性がいたためとも言われる。インドネシアについては、戦後も長らく欧米人被害を中心に語られることが多く、それに比べれば、現地住民に対する慰安婦狩りや現地に連れてこられた朝鮮人慰安婦の被害については取上げられる事は少ない。しかし、作家プラムディア(後のマグサイサイ賞受賞作家)がスハルト政権下でブル島に政治犯として流刑にされたことをきっかけに、その島で日本軍がかつて外部のジャワ島から少女ら(十代半ばだったとされる)を留学させると称して連れ出し、ブル島に監禁、慰安婦とし、敗戦後は少女たちを島に置き去りにしたまま去っていたことを知って調査報告した著作や、山田盟子の著作等がある。

台湾での慰安婦

台湾軍が南方軍の求めに応じて「慰安婦」50人を選定し、その渡航許可を陸軍大臣に求めた公文書「台電 第602号」がある。

呼称

秦郁彦によれば「慰安婦」という語そのものは逐次広まったものであり、一方で公式用語として定着したわけではなかったと指摘している。また、海軍では「特要員」の名の下に戦地に送られたとも言われている。

日本では古くより遊廓での娼婦を遊女、女郎、などと呼び、19世紀後半の日本では海外への出稼ぎ娼婦をからゆきさんまた娘子軍とも呼んだ。

公娼制下の日本では「芸妓、酌婦、娼妓」の3つに区分したり、1940年頃の中国に渡航する慰安所関係の公文書でも「芸娼妓、女給仲居、女中、酌婦、芸妓」と一括されるなどしており、「慰安婦」の範囲基準は明らかではないが、慰安所に入ったあとに慰安婦と呼びかえられたともいわれる。

関東局(編)の『関東局施政三十年史』(原書房 1974年)によれば、1909年12月、日本政府は中国(当時は清)における日本の租借地である関東州において日本人と中国人女性に対して「娼妓取締規則」により「娼妓(遊女、娼婦)」として管理してきたそれまでの方針を変更し、対外関係を考慮して日本人女性に対してだけは娼妓家業を認めないことにし、芸妓、酌婦が公娼的行為をすることは黙認することにしたため、関東州、満州においては「酌婦」が事実上、日本人娼妓を差す用語となったという。この後、内地(日本本土)や朝鮮において「酌婦」という仕事の名目で女性を「満洲」に連れ出し、実際には「娼妓」と同様の「売春」を強要する詐欺事件がしばしば起こったという。慰安婦業に従事する契約書においては、仕事内容は稼業婦や酌婦などと記されていた。1932年、1938年の上海でも「酌婦」が使われている。

1932年4月1日の上海派遣軍の軍娯楽場取締規則では、慰安所は「軍娯楽場」、性的接客をする女性従業員であっても単に「接客婦」と表記されている。1937年には「稼業婦女」、軍慰安所従業婦等募集に関する件では「従業婦」とも呼ばれた。売春を「醜業」と呼ぶ事もあり、1938年の支那渡航婦女の取扱に関する件では「醜業婦」と表記された。1939年1月17日の第11軍軍医部長会議指示では「特殊慰安婦」、1939年11月14日の在中支森川部隊特殊慰安業務に関する規定で「慰安婦」が使用された。

俗語ではそのほか、現地の軍人は慰安婦のことを俗に「ピー」(prostitute 娼婦の頭文字)、慰安所のことを「ピー屋」と呼んでいたとも言われている。

戦後、慰安婦問題が表面化した頃から「従軍慰安婦」という呼称が広まったが、その後「従軍慰安婦」という呼称に疑義が呈され、日本外務省やアジア女性基金、NHKなどでは「いわゆる従軍慰安婦」などと呼ぶようになった。現在は一般的に「慰安婦」と呼称されている。

「従軍慰安婦」という呼称

「従軍慰安婦」という言葉は戦時には存在しておらず、1963年に出版された『現代中国文学選集 第8巻』中の茅盾「香港陥落」(小野忍・丸山昇訳)に現れたのが確認できる最も古い例である。茅盾の原文では「隨軍娼妓」となっているため、小野か丸山による造語と考えられる。大衆雑誌では1971年8月23日号『週刊実話』の記事「"性戦"で"聖戦"のイケニエ、従軍慰安婦」で使用されている が、書名に用いたのは千田夏光の『従軍慰安婦』(1973年)が最初である。その後、慰安婦問題が政治問題となってこの呼称は広く知られた。

“従軍”という言葉は「軍隊につき従ってともに戦地へ行くこと」を意味するが、教育学者の藤岡信勝は「『従軍』という言葉は、軍属という正式な身分を示す言葉であり、軍から給与を支給されていた」から、従軍看護婦、従軍記者、従軍僧などと異なる慰安婦に使う用語ではないと主張した。また、国学院大学名誉教授の大原康男も、「従軍」は「従軍看護婦」などのように軍と公的な関係を持つ人々に関わる冠辞である。慰安婦ような実体を有しない人々を指す「従軍慰安婦」なる呼称は、戦後のある時期から使われ始めた通俗的な用語であるから、公文書で用いたり学術用語として使用したりすることなど極力避けるべきであると主張している。一方、千田夏光は「従軍とは軍隊に従って戦地に行くことであり、それ以上の意味もそれ以下の意味もない」と主張 した。その理由について従軍看護婦の主力は「日本赤十字社救護看護婦」で、給与は日本赤十字社から出されていたことや、戦後の軍人恩給の支給において一部の婦長を除き軍属ではないとして恩給対象から外されたことなどを挙げている。

他方、慰安婦問題を追及する女性団体のなかにも「従軍という言葉は自発的なニュアンスを感じさせる」という批判があり、韓国挺身隊問題対策協議会のように「従軍慰安婦という言葉は正しい表現ではない」とし「日本軍慰安婦」と呼んでいるケースもある。

当時の資料では、1940年5月7日の閣議決定に基づく「外事警察執行要覧」では、「特殊婦女」(慰安婦)は軍属ではなく、民間人として扱うことと定められている。

2021年4月、日本政府は、朝日新聞が2014年に「『主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した』という表現は誤り」であって、「吉田清治氏の証言は虚偽だと判断した」こと等を発表したことを、当該報道に係る事実関係の誤りを認めたものと承知したとして、「『従軍慰安婦』という用語を用いることは誤解を招く恐れがある、単に『慰安婦』という用語を用いることが適切である」とする答弁書を決定した。 しかし、2021年9月21日の産経新聞は朝刊一面で、検定修正後の中学歴史教科書において従軍慰安婦の呼称が、政府が河野談話を破棄していないことを根拠に「いわゆる従軍慰安婦」として使用を続けるものが存在することを報道した。

日本でのその他の呼称

慰安婦制度を批判する側では、「慰安婦」という言葉が実態を反映していないとして、「日本軍性奴隷」という用語を使用したり、慰安婦を括弧付きで使用している例もある。

一方で、特に軍の強制性に批判的な立場で、米軍調査書ATIS120号 における売春宿経営者(22名の売春婦を連れて歩兵第114連隊と行動を共にした)に関する記述「following their trade」から「追軍売春婦」と表現する者もある。

韓国での呼称

現在韓国では日本と同じく「慰安婦(위안부)」としていることが多いが、慰安婦問題で日本を非難している韓国の民間団体は2018年まで自らの団体名を「韓国挺身隊問題対策協議会」(挺対協)としていた。「挺身隊」とは「女子勤労挺身隊」のことで、主に工場などでの労働に従事する女性を指し日本内地で動員された。当時朝鮮でも未婚女性が官吏による斡旋や募集によって内地の工場などへ向かった例もあったため、朝鮮では慰安婦の募集と混同され「若い女性の挺身隊は慰安婦にされる」という流言が広がった。また、第二次世界大戦後になっても韓国では、国連軍相手の慰安婦が韓国警察や韓国公務員により「挺身隊」とも呼ばれていたことがあり、慰安婦問題が社会的問題として表面化した1990年代初めでも、一般の韓国人は「挺身隊(정신대」を「慰安婦」の同義語と認識していることが多い。現在、韓国挺身隊問題対策協議会は名称を変更し「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連)としており、日本の慰安婦を「挺身隊」ではなく「日本軍慰安婦」と呼んでいる。正義連や関連団体が海外向けメディアアピールの中で使用する「性奴隷」という表現について、長年活動してきた元慰安婦は、不適切だと批判している。

韓国では、「慰安婦(위안부)」という言葉は、1980年代までは主に米軍・国連軍慰安婦の事を指しており、日本軍慰安婦はほとんど問題になっていなかった。しかし1990年代に日本との問題が大きくなってからは、「慰安婦」という言葉は、日本軍慰安婦に対して使われるようになり、米軍・国連軍慰安婦に対しては使われなくなった。

1966年の大韓民国大法院の判決文によれば、慰安婦とは「一般的に日常用語において、売春行為をしている女性を指すもの」としている。

英語圏での呼称

近年の英語圏では、「慰安婦」を直訳した「Comfort Woman」という呼称 が用いられている場合が一般的である。

1944年の日本人戦争捕虜尋問レポート No.49では(日本軍)「慰安婦」"comfort girl"とは軍人のために軍に所属させられた「売春婦」(prostitute)もしくは「職業的野営随行者」(professional camp follower) と記載されている。

1945年のタイム誌とニューズウィーク誌では comfort girls と訳している。

状態を説明する意味でドイツ軍やフランス軍で実例のあったmobile brothels(移動式売春宿)など 。

国連などでの慰安婦の扱い

1992年2月25日、NGO 国際教育開発(IED)代表で弁護士の戸塚悦朗が国連人権委員会で日本軍慰安婦問題を取り扱うように要請し、これが国連での初めての慰安婦問題提起であった。戸塚自身も、当時慰安婦問題に関する国際法上の検討がなされていなかったため、慰安婦を「日本帝国主義の性奴隷(sex slaves)と規定した」と自分が「性奴隷」という言葉を発案したとしている。当初、国連では「性奴隷」という呼称は受入れられなかったが、戸塚は人権委員会の下位にある差別防止少数者保護小委員会(人権小委員会)や、人権小委員会で活動する現代奴隷制作業部会に働きかけた。日本弁護士連合会(日弁連)会長(当時)で「慰安婦問題の立法解決を求める会」(1996年12月設立) の土屋公献も、1992年から日弁連が国連において慰安婦補償を要求するなかで慰安婦を「性的奴隷(Sex SlavesまたはSexual Slavery)」 として扱うように働きかけ、その結果、1993年6月のウィーンの世界人権会議において「性的奴隷制」が初めて「国連の用語」として採用されたとしている。日弁連会長鬼追明夫は「軍事的性的奴隷」とも表現している。

慰安婦の募集

日本政府の説明によれば、慰安婦の募集は、多くが民間業者によって行われ、軍はそれらの取り締まりや衛生等の管理に直接・間接的に関与した。

日本国内(内地・朝鮮)では、慰安所の経営者や仲介業者が、当時の一般的な接客業婦の募集方法と同じやり方で慰安婦を募り、戦地へ引率した。その際、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」に見られるように、就業詐欺に類する事案も発生し、軍や政府は幾度か業者の選定について注意勧告を行っている。

内地での慰安婦の募集

日本国内では、1938年2月23日の内務省発警第五号の「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」 により、慰安婦は、事実上醜業(売春)を営み、満21歳以上の伝染病なき者に募集を限定し、身分証明書を発給していた。また、発給の際には本人自らが警察署に出頭すること、親または戸主の承認を得ること、婦女売買や略取誘拐などの無きよう調査すること、正規の許可などの無い募集周旋は認めない事などが取り決められていた。 なお、公娼の年齢制限は、内地で18歳以上、朝鮮・台湾で17歳であった。

1937年から翌38年にかけて内地の売春斡旋業者の取り締まりに関する通達等が多数出された。1937年(昭和12年)8月31日には外務次官通牒「不良分子ノ渡支ニ関スル件」が出され、斡旋業者の取り締まりについての注意命令が出された。

  • 1938年1月19日付群馬県知事発内務大臣・陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」 と同年1月25日付高知県知事発内務大臣宛「支那渡航婦女募集取締ニ関スル件」、同日付山形県知事発内務大臣・陸軍大臣宛「北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件」 などでは、警察から「皇軍ノ威信ヲ失墜スルコト甚タシキモノ」とされた神戸の貸座敷業者大内の言葉として、「上海での戦闘も一段落ついて駐屯の体制となったため、将兵が現地での中国人売春婦と遊んで性病が蔓延しつつあるので3,000人を募集した」とある。業者大内によれば、契約は二年、前借金は500円から1,000円まで、年齢は16歳から30歳迄としている。
  • 1938年2月7日付和歌山県知事発内務省警保局長宛「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」によると、1938年1月6日、和歌山田辺で、支那(中国)で慰安婦に就職しないかと勧誘した挙動不審の男らが誘拐容疑で逮捕された。男らは軍の命令で募集していると称していたので、和歌山県刑事課長は長崎県外事警察課に問い合わせ、その回答である38年1月20日付文書には「皇軍将兵慰安婦が渡来するので便宜供与をしてください」という依頼文が添付されている。この公文「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」(在上海総領事館警察署発長崎県水上警察署宛、1937年12月21日付)には、「稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ」とも記録されている。
  • 1938年2月14日には茨城県知事から内務大臣・陸軍大臣宛「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」、翌2月15日には宮城県知事発内務大臣宛でも同名の通達がなされている。

内地での慰安婦募集上の注意

1938年(昭和13年)3月4日、「支那渡航婦女の取扱に関する件」に応じて陸軍省 兵務局 兵務課はに「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(陸支密第745号)を発令した。この通達は、北京近郊で慰安所を設置するために内地(植民地以外の日本国内)で慰安婦を募集した者が、軍の名義を利用したり、誘拐のような方法で集め警察に検挙取締りを受けたため、今後は派遣軍が募集する者の人選を適切にし、軍の威信を保ち社会問題を引き起こさないよう依頼したものである。

朝鮮半島での慰安婦の募集

  • 1944年に、当時の朝鮮の最大手の新聞『京城日報』(7月26日付)が「慰安婦至急募集」との紹介業者の広告を掲載。300円(京城帝国大学の卒業生の初任給75円の約4倍に当たる)以上の月収と記載されていた。また 朝鮮総督府の機関紙『毎日新報』(10月27日付)の「軍慰安婦急募集」との紹介業者の広告では行き先は部隊の慰安所であると明記されている。
  • 「行先 〇〇部隊慰安所」と書かれた朝鮮の新聞の募集広告も残されている。 シンガポールなどでも、新聞広告で募集した例がある
  • 太平洋戦争の生き残りの兵士として知られる小野田寛郎は、1940年前後に商事会社の漢口(現・武漢)支店に勤務していた時代に、朝鮮半島では悪徳詐欺的な手段で女を集めた者がいると言う話をしばしば聞いたという。
  • 1944年に米軍がビルマに於いて捕虜にした朝鮮人慰安婦20名及び慰安所経営者の日本人夫婦2名から聞き取り調査をし作成した日本人戦争捕虜尋問レポート No.49があり、その募集の項に、日本の斡旋業者が就労詐欺により朝鮮人女性を集めていたとの記載がある。

戦地での慰安婦の募集

中国や東南アジアなど日本軍の占領地では、軍人が地元の有力者に協力を呼び掛けて慰安婦を集めることもあった。もともと慰安所は、住民に対する非行を防止する目的もあって設置されたが、占領軍という立場上、(軍の方針に反し)住民に対し強制力が働いたケースもあったはずだという指摘もある。

慰安婦の強制連行

1990年、韓国の英文学者、尹貞玉が、数万人もの日本統治時代の朝鮮人女性が日本政府により女子挺身隊の名目で徴用され、慰安婦として戦地に送られたとし、日本政府に真相解明を要求した。日本政府は、この話を否定している。

秦郁彦は、膨大な数が存在するはずの行政文書が一つも見つからないことなどから、この話に否定的である。一方、吉見義明は、慰安婦の強制連行を史実だとしている。尹と吉見は、日本政府が資料を焼却したり非公開にしていると説明している。

韓国の李栄薫も、日本の朝鮮総督府が慰安婦を動員したことを示す証拠はないとし、強制動員説を批判している。

強制連行

1950年代に生まれた言葉で、戦時中の国家総動員法(国民徴用令ほか)に基づく労務動員を意味する言葉とされる。ただし、この言葉については、定義が曖昧で歴史用語としては相応しくないという批判もある。詳しくは「強制連行」を参照のこと。韓国では「強制動員」とも言う。

女子挺身隊と慰安婦の混同

女子勤労挺身隊とは、主に工場などでの労働に従事する女性を指す。太平洋戦争末期の1944年8月、労働力が逼迫する中で日本の内地において、女子挺身勤労令が出され、12歳から40歳までの未婚の日本人(内地人)女性が、国民の義務として工場などへ動員された。

尹貞玉は、女子挺身隊として連行された朝鮮人女性が慰安婦にされたとし、自分自身も国家総動員法に応じる書面に捺印させられたと述べている。しかし実際には、朝鮮半島(当時の日本領)においては、女子挺身勤労令は発令されていなかったとされている。

秦郁彦は、千田夏光が1970年代に出版した『従軍慰安婦』の中で、朝鮮人慰安婦が(女子)挺身隊として動員されたと書いたことが、誤解を生んだとしている。

また、1980年代には、元労務報国会の徴用隊長を自称する吉田清治が、戦時中、朝鮮半島で行った女子挺身隊(慰安婦)狩りを証言し、朝日新聞などで度々報じられた。しかし現在では、「吉田証言」は偽証だったとされている。

女子挺身勤労令は朝鮮人には適用されなかったものの、教師などの斡旋により女子挺身隊として内地の工場に向かった朝鮮人の女学生がいた。その為、 太平洋戦時にも「女子挺身隊に動員されると慰安婦にされる」といった流言(デマ)が、朝鮮で流布していた。

戦地への移動

海軍省の潜水艦本部勤務を経てペナン島の潜水艦基地司令部に勤務していた井浦祥二郎によれば、軍中央がペナン島に将兵の娯楽ために慰安所を設置することを公然と指示し、各地の司令部が慰安所の管理をしたという。井浦は「わざわざ女性を戦地にまで連れてきたことをかわいそうだ」と感じ、「そのくらいならば、現地女性を慰安婦として募集した方がよかった」という旨を自著で述べている。

慰安所

日本軍の軍用売春宿を「慰安所」という。

日本政府の調査によれば、日本軍の慰安所は、沖縄、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(現:マレーシア)、タイ、ビルマ(現:ミャンマー)、ニューギニア、香港、マカオ及びフランス領インドシナ(当時)に設置されたことが確認されている。これらは日本軍の要請により民間業者によって運営され、その数は約400箇所であったとされる。

慰安所の朝鮮人管理人の日記

1943年から1944年にかけビルマ(現在のミャンマー)とシンガポールの日本軍慰安所に勤務していた朝鮮人朴の日記が、2012年5月に韓国で発見された。

日記によると、彼の毎日の仕事は、午後2時から午前1時までの間、慰安所の帳場人(受付・会計)を担当し、すべての収支の記録や慰安婦の部屋への案内をした。慰安所は、風俗街ではなく、民間人居住地の中の既存の建物で運営されていた。朴の他の仕事は、日用品の買い物、配給の受け取り・分配、車の整備、空襲の見張りなどがあった。朴は日本軍当局と常に連絡を取り合い、営業月報・収支計算書を提出したり、慰安婦と自身のために入国許可証、雇用許可証、渡航書類の取得や慰安婦の就・廃業申請をしたりしていた。慰安婦は食事や衣服住居を与えられ健康的であった。彼女らは医療的配慮の上出産し、望まぬ妊娠の場合は病院で堕胎していた。何人かは結婚し夫と一緒に暮らすことを望んでいたが、また慰安婦として戻されていた。慰安婦たちは妊娠すれば休職し、定期的に性病検査を受け、質の高い医療を受けていたという。慰安婦たちは仕事の給料を支払われ、多くの慰安婦は給料用に個人の貯金口座を持っていた。彼の仕事の一つは、慰安婦たちの要求に応じて、彼女たちの収入を横浜正金銀行に預けることと、彼女たちの賃金を韓国に送金することであった。

慰安婦の収入

日本軍を相手とした場合は兵士が支払った料金の半分以上が女性の手取りとなり、残りが業者のものとなった。 慰安婦への支払いは慰安所経営業者を通じて預金通帳へ半分、残り半分は軍票で支払われ、慰安婦への不払いが起きないよう軍主計局の監査と官憲の監視下で管理されていた。文玉珠のように、日本軍発行の軍票による受取金額と思われるため、実際の貨幣価値がどれほどのものであったのか、また実際に家族が引き出せたのかは不明だが、表向きの為替交換レートでは5000円になる金額を兄に送ったなどの例もある。しかし、慰安所によっては慰安婦に給与が無い場合もあった。また、文玉珠の場合も、とくに大金が貯まったのは、ビルマのマンダレーが陥落し、一挙に日本軍の軍票の価値が下落し、物が事実上買えなくなったため、軍人らがせめて文玉珠らを喜ばせるために気前良くチップとして与えるようになった頃からである。

兵士が支払う慰安所の利用料金については「慰安所規則」を参照

日本軍慰安婦が報酬を得ていたことを示すものとしては以下のものがある。

  • 当時の新聞『京城日報』1944年7月26日の慰安婦募集広告では「月収300円以上、前借金3000円可」と記されていた。吉見義明は「人身売買の業者がよく使う騙しの常とう手段」として、ほとんどが文盲であった朝鮮女性が、総督府の御用新聞であった『京城日報』を読んで応募するとは考えられないので、「主として他の業者への呼びかけだったのではないか」と主張している。
  • 日本人戦争捕虜尋問レポート No.49によれば、北ビルマのミートキーナの慰安所の慰安婦たちは月平均で1500円の総収益を上げ、750円を前借金の返済にあてた。同報告によれば稼ぎは月に1000 - 2000円、年季は半年から一年で一部は帰還した者もおり、慰安婦には一カ月毎に麦粉2袋、その家族には月毎に雑穀30キロが配給され、慰安婦の衣食住、医薬品、化粧品は軍が無料配給され、兵士の月給は15円 - 25円であったことが記されている。しかし、この日本人戦争捕虜尋問レポート No.49には、業者が食料、その他の物品の代金を慰安婦に要求したので、「彼女たちは生活困難に陥った」とも書かれており、さらにビルマでは1943年頃から酷いインフレになり小林英夫早大教授によると1945年のビルマの物価は東京の1000倍以上になっており ゆえにこれは戦時中の国外での極端なインフレを考慮しない暴論であると吉見は指摘している。
  • 大韓民国大法院は1964年当時に慰安婦として働いていた女性が月5,000大韓民国ウォンの収入を得ていたことを判決文に明記している。
  • 中国漢口の約三十三万人と全兵士の金銭出納帳を調べたら、三分の一が飲食費、三分の一が郵便貯金、三分の一が「慰安所」への支出だったといい、ある内地人(日本人)の慰安婦は「内地ではなかなか足を洗えないが、ここで働けば半年か一年で洗える」と語っていたという。慰安所の料金は女性の出身地によって上中下にランク分けされており、兵士の方は、階級が上であるほど、利用できる時間は長くなり、料金は割高になっていたという。他方、元日本兵杉本康一によると「確かに兵士たちは、高い賃金を払っていたが」ある日出会った少女の慰安婦が「一銭ももらっていません」と聞いているという。
  • 吉原で10年間、娼婦をしていた高安やえは、内地(日本)で商売を始めるために、10倍稼げるという理由でラバウルで慰安婦となったといい「一人5分と限り、一晩に200円や300円稼ぐのはわけがなかった」と回想している。
  • スマラン事件(白馬事件)のBC級裁判の判決文が引用した証人・被害者に対する警察の尋問調書によれば、何人かの女性は報酬を断ったが、受け取った女性はそのお金で自由な時間を得ることができたことを報告している。「将校倶楽部」では、一晩に一人の男性の相手にし、男性が料金として支払った4ギルダーのうち、1ギルダー1セントを受け取り、そのお金で食べ物や衛生用品を購入したとされ、「慰安所日の丸」では、一時間1ギルダー50セントの料金のうち、45セントを受け取ったと慰安婦自身が証言している。
  • 宋神道は借金が無かったが朝鮮からの旅費、飲食代などの経費を全て借金として背負わされたという。宋の取り分は4割だったが国防献金など様々な名目で経費が加算され、返すまでに7年近くかかったと証言している。
  • 『証言ー強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』によると、慰安の代価を得たのは、19人の内3人に過ぎなかった。
  • ビルマで慰安婦だった文玉珠によると、チップが貯まり母親へ何軒も家が建つほどの金額を送金したと述べている(ただし、彼女はこれが実際には軍票による現地ルピーで、その場合、必ずしもそのまま故郷で引出し現金化できるものではなかったことを理解していない。)。また、「週に一度か二度、許可をもらって外出することができた。人力車に乗って買い物に行くのが楽しみだった」「ビルマは宝石がたくさん出るところなので、ルビーや翡翠が安かった。(中略)わたしも一つぐらいもっていたほうがいいかと思い、思い切ってダイヤモンドを買った」という現地の生活状況を証言している。(なお、この宝石の話はよく知られる太平洋戦争中のビルマのハイパーインフレの本格化前のことと思われる。当時、実際にビルマで宝石の原石が安く、敗戦後持出しが制限されたため、多くが持出に失敗したものの、日本兵の間でも同様な話が聞かれる。)
  • からゆきさんの場合、北川サキは10歳で売られ、女衒は前借り300円、渡航費用と食事代と利息で2,000円と称したという。大正中期から昭和前期のボルネオでは、一人2円のうち娼婦の取り分は1/2、その内で借金返済分が1/4、残り1/4から着物・衣装などの雑費10円を出すのに、月20人の客を取る必要があった。「返す気になってせっせと働けば、それでも毎月百円ぐらいずつは返せた」 といい、それは最少で月110人に相当する(フィリピン政府衛生局での検査の場合、週一回の淋病検査、月1回の梅毒検査を合わせると、その雑費の2倍が娼婦負担にさせられていた)。料金は泊まり無しで2円。客の一人あたりの時間は、3分か5分、それよりかかるときは割り増し料金の規定だった(接待時間ではなく、性交労働時間だったと考えられている)。日本軍を相手とした場合は兵士が支払った料金の半分以上が女性の手取りとなり、残りが業者のものとなった

慰安婦の貯金

  • 元慰安婦の文玉珠は、1992年に日本を訪れ、慰安婦時代の1942年から1944年まで2年半の間にビルマで貯めた郵便貯金の払い戻し請求訴訟「軍事郵便貯金訴訟」を行った。文玉珠は6 - 7千円の残高があるはずだと主張し、その後郵便局の調査で1943年6月から1945年9月までの12回の貯金の記録があり、残高が2万6145円であることが判明した。当時は5000円で東京で一軒家が購入でき、また千円で故郷の大邱に家が一軒買えたといわれ、この貯金だと東京で家5軒が購入できるほどのものだった。1942年当時の賄い婦の給与は1ヶ月あたり約11円ほどであり、慰安婦の報酬や貯金総額は平均よりもはるかに高額であったともされる。また文は5,000円を朝鮮の実家に送っており、現在では1億円ほどの価値となる(秦郁彦の計算)。ただし、この金銭なるものは、日本兵らが「円」と通称していたものの、実際には日本軍発行の軍票による現地「ルピー」であったと思われる。これら軍票の扱いは地域や時期により扱いが異なっていた可能性があるものの、軍票増発によるインフレの流入を阻止するため、通常は故郷に送金しても本人でなければ引き出せない、地元通貨への交換に制限がある、一定額以上は引き出せない等といった制限が課されていた。そのため、そのまま日本の敗戦で価値がほぼ完全になくなり、やがて日本の支払義務もそれに代わる補償措置も免除され、文玉珠自身も引き出せなくなったものである。また、現地ミャンマーにおいてもマンダレーの陥落により一挙に日本軍の軍票の価値が急落し、そのため軍人らが紙屑同然となった軍票をせめて文玉珠を喜ばせるためチップとして与えたものとみられる。上野千鶴子は、文玉珠の貯金は性交労働の代償でなく、軍人からのお駄賃をため込んだものであり、この訴訟は「名目的な額にしかならない」金銭を要求したものではなく、「道理を求める象徴的な裁判であり、支援者たちにとってもそうであった」と主張している。訴状の請求趣旨に郵便貯金の返還要求は記載されていない。軍事貯金払い戻し請求訴訟は日韓基本条約に付随する日韓請求権並びに経済協力協定で解決済みとして敗訴した。
  • 李榮薫は、中国漢口の日本人女性130名と朝鮮人女性150名が在籍していた慰安所では、慶子という名前の朝鮮人慰安婦がおり、すでに3万円を貯めたが5万円になったら京城(ソウル)で小料理屋をもつことを夢見ているとの彼女の話が司令官に伝わり「なんとたいしたオナゴであるか」として表彰されたとしている。
  • 戦時中に木更津から朝鮮までの送金を慰安婦に頼まれたラバウル海軍爆撃隊兵士は、200円を送金したが「山梨県の田舎なら小さな家が一軒建てられる」と思ったと証言している。

当時の物価

当時の陸軍大将の俸給は年に約6600円、二等兵の給料は年間72円であった。1943年7月時点では二等兵の月給は7円50銭、軍曹が23 - 30円で、戦地手当を含めてもそれらの倍額で、慰安婦の収入の10分の1または100分の1であった。中将の年俸は5800円程度であった。当時の貨幣価値を企業物価指数で計算すると1931年時点での100円は現在に換算すると88万8903円、1939年では45万3547円、1942年では34万7751円となり、3万円の貯金とは現在での約1億3606万円となる。なお平安北道出身の朴一石(パク・イルソク)が経営していた慰安所「カフェ・アジア」は1937年で資本金2000円で開業し、1940年には資本金6万円となっていた。

日本の大正中期から昭和の第二次世界大戦前までの物価はほぼ同じレベルにあり、のちに慰安婦が増えた時期と同水準だったといわれる。米価は上下変動があり第二次上海事変から特に欧州戦争が始まってから大きく上昇が始まる。

慰安婦に対する給与の支払いは、多くは軍票という政府紙幣の一種によってなされていた。戦地において軍票が大量発行されたため、軍票の価値が暴落した。例えばミャンマーのラングーンでは、日銀のまとめた資料によれば軍票の公定額面でいえば1941年12月から1945年8月までに2千倍近いハイパーインフレを起こしている。そのため、チップ等も含め慰安婦が受け取る軍票の額面は形の上では膨れあがったケースがあった。吉見義明は「慰安所の開設にあたって最大の問題は、軍票の価値が暴落し、兵たちが受け取る毎月の俸給の中から支払う軍票では、慰安婦たちの生活が成り立たないということであった。」と推定している。また、戦後この軍票に対する日本政府の支払義務が免除されたため、軍票が紙くず同然となり、払戻しを受けられなくなったケースもあった。

仲介業者による中間搾取や不払い

  • 吉見義明や尹明淑によれば、現在証言の得られる元慰安婦のほとんどは、慰安婦の直接の雇用主である業者が、慰安婦から「前借金」「衣装代」「住居費」「食料代」及びそれらの利息等の名目で給与を天引きしており、慰安婦の手元に渡された給料はほんのわずかというケースが少なくなかった。 日本内地の遊郭等の女性においてもいくら働いても利子が嵩んで前借金がいっこうに減らない、ときには雪ダルマ式に増えるといった話はよく聞かれる。
  • 李榮薫はこうした業者は女衒であったとしている。秦郁彦も業者が慰安婦に支払わなかったことや楼主の不払いについて指摘している。

慰安婦の生活状況

休日と外出制限

1932年までの郭(くるわ)内の公娼(集娼制)では遊女は外出はできない状況にあったが、慰安婦の外出制限も、地域によって違いはあるが同様に厳しいものであった。

慰安婦の休日は無しか、月1回、一日の就業時間と休日が厳守された。朝鮮人慰安婦の証言によると生理の時も休むことは許されていない。軍の慰安所では、軍医の検診があり、性病と診断されると働くことができなかった。そのため、淋病を誤魔化すために、経営者が検査前に少しでも膿を絞り出しておくといった手段をとっておくことがあった。一方では、性病に限らず、病気で働けなくなると、お詫び奉公として休んだ数倍もの日数を経営者のためにただ働きしなければならない慣習が押し付けられていた地域があったことも知られている。日本軍が住民に嫌われていたと言われる中国・フィリピンなどでは、開業前や休日でも出歩ける範囲に制限があったり、監視警備区域内に住まわせられていた。現在の中国湖北省 武漢市にあった漢口特殊慰安所は日華混在地区にあり、慰安所の前に歩哨と憲兵がいたという。

慰安婦の多くは地元から遠く戦地へと派遣されていた場合が多く、そのような場合は、事実上慰安所から逃亡することはほぼ不可能であった。許可制により外出が認められていた場合はあるが、多くの場合軍機密の保持や安全上の必要などから制限を課されていた。(文玉珠は主計将校と偽の結婚の約束をして、結婚前の準備のため家に帰るとして中国の慰安所から朝鮮の家までの通行許可証を得ることで慰安所を脱走したという)

ビルマ中部のマンダレーでは、経営者の証印がある「他出証」を携行すれば休日の外出は可能で、インドネシアのセレベス島の場合は、全て原住民系慰安婦で休養のための外出が自由だった。国内と違って占領地の軍隊専属であったため、部隊移動にともなう繁忙・閑散期の差は大きかった。

ビルマに出征した古山高麗雄は、慰安婦の中には金銭に余裕のある者もおり、買い物が出来たので、兵士が煮干しを食べている時でも卵や鶏肉を現地で購入して食べていた。束縛はあったが兵士より自由だったのではないかと当時を振り返っている。

歴史家の吉見義明は、自らだけの意思で慰安婦を辞めることは事実上不可能であり、辞めることを許されたのは、妊娠後期になったり、精神的疾病を発症して、慰安婦としての任務を遂行できなくなった場合に限られていたのがほとんどであったとしている。

仕事の状況

以下は、地域や慰安所の経営者、そのときどきの環境によって、当然異なっている可能性があることに注意しなければならない。日本兵の休日の慰安が他にないこと、相対的に慰安婦の数が少ないことなどから、1人の慰安婦に少ない時で一日10人程度、多い時は数十人の兵士が詰めかけた。元慰安婦らの証言によれば、そのような場合でも慰安婦に拒否する自由はほとんど与えられておらず、体調にかかわらず兵士の相手をしなければならなかった。

港に船が入ったときは娼館は満員となり、慰安婦は一晩に30人の客を取った時もあった。現地人を客にすることは一般に好まれず、ある程度接客拒否ができたようである。しかし、月に一度は死にたくなると感想を語り、休みたくても休みはなかったという。

主として軍が作成した慰安所規程において、慰安婦との性行為の際には避妊具(当時は「サック」と呼ばれた)の使用が義務づけられていたが、守ろうとしない兵もいて元慰安婦の中には、慰安所での性行為によって妊娠した人もいるとしている。

元慰安婦の李英淑は「私は軍人を相手にすると何度も性器がパンパンに腫れ上がりました。そうなったら病院に行くのですが下腹が張り裂けんばかりに痛みました。(中略)私は何度も性器が腫れて1年に3、4回は入院しました」と回想している。 元慰安婦の金徳鎮は毎日の性交の回数が数十回に及んだ結果、「女達の中には性器がひどく腫れあがって出血していた人もいました」と証言している。

近衛師団通信隊員総山孝雄によれば、シンガポール陥落の時、ここを支配していたイギリス兵相手だった地元の売春婦たちが自発的に慰安婦に志願したが、次々に何人も相手にするという、彼女らが予想もしていなかった過酷な状況で、ある女性が4、5人目で体が続かないと前を押さえてしゃがみこんでしまったため、係りの兵が打ち切りを宣言したところ、列を成して待っていた兵士達が怒って騒然となり、係りの兵は撲り殺されそうな情勢となり、怯えた係りの兵は、女性を寝台に縛り付けてそのまま兵士の相手をすることを強要したことがあったという(ちょうど番が来て中に入った兵士が、これを見て驚いて逃げ帰り、かわいそうだったと語ったという)。

山田盟子は、沖縄で兵士らが行列し、1人当たりの時間が通常数十秒程度で済ましていたこと、5分もかかっているとその兵士を古参兵が首根っこをつかんで引きずり出していたことを報告している。水木しげるは、ラバウルでの回想で彼自身も並んでみたことがあるものの、あまりの長蛇の列で自分にまで順番が回ってきそうにないので、ついに諦めたことを書いている。それでも後ろの者は、水木が諦めたように他にも諦める人間が出てきてギリギリにでも自分に順番が廻ってくることを期待して並んでいるのである。ある慰安所で列に並んでいた兵士が終わり切れずにまだいる中、終業時刻が来たため、慰安婦らがそれを詫びて、かわりに童心を呼び起こすような歌をうたって帰ってもらったとのエピソードが、慰安所の牧歌的な雰囲気を示すものであるかのように紹介されることがあるが、前述のように兵士らが怒って騒ぎ出し暴動にもつながりかねないため、それを避けるための慰安所のノウハウであった可能性に注意する必要がある。

歴史学者の吉見義明は、吉見義明は、慰安婦の状況を「1日数10人などの肉体的に過酷な条件のため、陰部が腫れ上がり、針も通らないようになった」事がたびたび(年数回)あったとしている。また、慰安婦は就業詐欺など違法行為による強制的な徴集、より厳しい行動の制限、多く見られる兵士による暴力など、むき出しの奴隷的制度であったとしている。

歴史学者の秦郁彦は、慰安婦は公娼より報酬の条件がいい 一方で、戦地であることや酔った兵の横暴にさらされやすかったなどの危険が、内地の低級娼婦よりも多かったと見ている。

兵士との関係

  • 元兵士の伊藤桂一は、慰安婦らは「ときには性具のように取扱われはしても、そこにはやはり連帯感のつながりがあった。だから、売りものに買いもの、という関係だけではない、戦場でなければ到底持ち得ない、感動のみなぎる劇的な交渉も、しばしば持ち得たのである」と述べ、当時の兵士と慰安婦たちの人間的な交流があったエピソードを紹介している。
  • 当時の民族差別感情から、慰安婦の中でも朝鮮人慰安婦に対してしばしば酷な扱いがなされた可能性がある。ビルマでの朝鮮人慰安婦について、ある町の慰安婦について、彼女ら自身が兵士とともに自決することを申し出たと主張する話がある一方で、実際にはこれは、慰安婦としての仕事に加えてさんざん看護婦代わりや水運び等にも利用した挙句に兵士らの自決に先立って殺害されたのだというのが真実だとする話を伝える生存兵士もいる。また、中国との南方最前線で玉砕を前にした日本兵による慰安婦の集団殺害を、国民党軍が目撃し、辛くも逃げることに成功した慰安所の女経営者を保護し、従軍していた中国人ジャーナリストが彼女の語る内容を報道している。
  • 歴史学者の吉見義明は、兵士から見れば慰安婦は血なまぐさい戦場で、身近の唯一の女性であり、恋愛を含めた心の交流があったと話す場合が多いが、元慰安婦の証言からはそうした状況はまったく違って述べられているという。慰安婦側から見れば、愛想良く対応しないと殴られる、兵士の求めるような形で応対する事で少しでも楽に「仕事」を済ましたい、将校と仲良くなることで少しでも待遇をよくしてもらいたい、という動機であるとしている。
  • 1944年の米国戦争情報局心理作戦班報告によればビルマのミッチーナーの慰安所では、日本の軍人からの求婚もあり、実際に結婚したもケースも報告されている。このほか、酒に酔った兵に脅された例、逆に刀を刺してしまった例、無理心中させられそうになった例、慰安婦に頼まれて自由にする金を横領した主計将校など様々な逸話がある。

その他

  • 1938年から終戦まで中国北部で兵士として服務し、戦後作家になった伊藤桂一は、慰安婦達の相談係のような役目もしたといい、自身が見た慰安婦については「借金を返済し、結婚資金を貯え、結婚の際の家具衣装箱も充分用意していた。」として生活は「かなり恵まれていた」と述べている。
  • 日本軍慰安婦の契約期間は前金の額に応じて契約期間は6ヵ月から1年間であった。韓国の経済史学者李榮薫は、契約期間は通常2年間であったとし、ただし船便が途絶える場合などもあり、相当数の慰安婦は2年間というわけには行かなかったと述べている。
  • 熊本県の活動家田中信幸は、日本陸軍第6師団の分隊長であった父親が、慰安所に行くことを「楽しい外出」、日本人・朝鮮人・中国人女性を慰安婦として扱うことを「日本、中国、朝鮮を征伐する」と日記に記していたことを、韓国挺身隊問題対策協議会に報告した。
  • 第53師団の第53野砲兵連隊の連隊長である高見量太郎はビルマ戦線で戦死したが、その際、中国軍によって彼のつけていた日記が発見されている。その中に、最初にシンガポールに赴任した際、イギリス商人から接収され、その時点では日本人によって経営されていたホテルにイギリス人少女が軟禁されていて、浴室での流し役として使われ実際には慰安婦の仕事をさせられていたことが記述されている。

吉見義明によると、地域の状況を問わず、軍の進出に伴い、兵士が存在する地域には慰安所が設置されていったため、慰安婦が前線基地に派遣される場合も多く、そのため、慰安婦が空襲や爆撃の被害を受けたこともあった。

ビルマのミッチーナーでの慰安婦の状況(米軍報告書による)

1944年9月にインドのレドで作成された日本人戦争捕虜尋問レポート No.49では、ビルマの戦いのミッチーナー陥落後の掃討作戦において捕獲された慰安所経営者の日本人夫婦及び朝鮮人慰安婦20名に対する尋問内容が記録されている。この報告では「慰安婦」とは日本軍に特有の用語で、軍人のために軍に所属させられた売春婦は内容の正確な説明がなされないままに勧誘されたこと、署名による契約で前借金数百円が与えられたこと(ただし、この前借金には現地に行くまでの旅費だけでなく、到着まで場合によっては数段階にわたって仲介業者が入っており、これらの業者への仲介料も女性への前借金ということにされているのが典型的な手口であったが、米軍や慰安婦自身がそのことをどこまで理解していたかは不明である)、応募した女性には娼婦もいたことや、ミッチーナでの生活環境は買い物や外出などが可能で、比較的良好であり、将兵と共にスポーツ、ピクニック、娯楽、社交ディナー等、蓄音機も楽しんだこと。慰安婦らは個室を与えられ、接客を断る自由もあり、軍人が泥酔していた時には断ることもしばしばあったこと。避妊用具が支給され、軍医による週1回検診などで彼女らの健康状態は良く、日本軍人と結婚した者もいたこと、慰安所経営者は借金額に応じて彼女らの総収入の40 - 60%を受け取っていたこと。彼女らは月平均で1500円の総収益を上げ、750円を経営者に返済していたこと、(但し後の米軍ATISの調査報告書No.120 1945/11/15 では慰安婦の売り上げ(gross)は最高1500円、最低300円/月で慰安婦は経営者に最低150円/月は支払わなければならなかったとの証言記録がある)(当時の日本兵の月給は二等兵で6円、少尉で70円、大将で550円)。彼女達は十分なお金を持ち、衣服、化粧品、タバコといった嗜好品を購入できたこと。一方で、経営者は食事や品物に高値を付け、彼女らの生活を厳しいものにしたといったこと。日本軍が借金を返済した慰安婦は帰国することができるようにせよとの命令書を発行したために一部の慰安婦は帰国を許されたことが記録されている。

ただし、これらは、かなりの部分が経営者側に対する取材により、その言をそのまま採録した部分も大きく、とくに経営者側に有利な調査内容の部分についてはどこまで信用できるか疑問があるともされる。

また、慰安婦が軍票で得た金額を当時の日本円と同等に評価して、現在の貨幣価値でいえば億近い金額を稼いだ慰安婦もいたとの論説もしばしば見られるが、実際には当時ビルマでは日本からは物資の供給能力がろくにないまま、日本側の必要物資を軍票で徴発したため、1945年春段階で物価が戦前の127倍、戦争末期には1856倍(ラングーンのケース)になっていた。そのため、日本兵が貨幣として持つ軍票では事実上ものが殆ど買えなくなり、士官らがそれでも慰安婦を多少なりとも喜ばせるためチップをはずんだため、このような額になったとされる。 慰安婦は故郷に送金することは可能であったが、京大の東アジア研究センターの研究によれば、地域や時期によって扱いは異なると考えられるものの、インフレの影響を遮断するため、原則として母国への送金や引出しは極めて制限されていた。ある例では、まず現地通貨での強制預金の必要があり、母国送金できるのはその1/69、引出・利用は本人が母国に戻ってきてから本人のみが出来ることに限られていたことが報告されている。また例えば、現地除隊となった日本軍将兵の場合においても1日30円、1か月100円以内に引出額が制限される陸軍の通知が開戦後1年と経たない1942年9月に出されている。

連合国(進駐軍・ソ連軍)と慰安婦

対日戦争に勝利した連合国の軍隊が日本の旧支配地域に進駐すると、治安の維持の為、慰安所が設置され、日本人女性が慰安婦として連合国の将兵の相手をした。

アメリカ軍

占領軍の性対策については警視庁が1945年8月15日の敗戦直後から検討し、8月22日には連合軍の新聞記者から「日本にそういう施設があることと思い、大いに期待している」との情報が入った。また佐官級の兵士が東京丸の内警察署に来て、「女を世話しろ」ということもあった。8月17日に成立した東久邇内閣の国務大臣 近衛文麿は警視庁総監 坂信弥に「日本の娘を守ってくれ」と請願したため、坂信弥は一般婦女を守るための「防波堤」としての連合軍兵士専用の慰安所の設営を企画し、翌日の8月18日には橋本政実 内務省警保局長による「外国軍駐屯地に於る慰安施設について」との通達が出された。

特殊慰安施設協会(RAA)の設置

戦後日本内地への占領軍(米軍)による日本の一般女性に対する強姦事件が予測された為、日本政府は「日本女性の貞操を守る犠牲として愛国心のある女性」を募集し、連合軍向けの慰安所(特殊慰安施設協会)を設立し、総計55,000人が集まった。

特殊慰安施設協会は1945年8月22日に設置され、その他の地域でも慰安所、施設の設置が進められたが30日に上陸した進駐軍は横須賀や横浜をはじめ、民家に侵入し日本人女性を強姦する事件が多発した。28日、9月2日開業予定の小町園慰安所には機関銃で武装したアメリカ軍兵士達が乗り込みすべての慰安婦たちを強姦した。横浜では、100名を超える武装したアメリカ兵が開業前日の慰安所に乗り込み慰安婦14名を輪姦した。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の軍医総監による慰安婦斡旋の要請

占領軍(米軍)は特殊慰安施設協会だけでは満足できずに、GHQの軍医総監と公衆衛生福祉局長サムス大佐が1945年9月28日に、東京都衛生局防疫課長与謝野光に対して、都内で焼け残った花街5カ所と売春街17カ所に触れながら、占領軍用の女性を世話してくれと要求した。また、与謝野光は将校、白人兵士、黒人兵士用の仕分けの相談も応じた。またGHQは「都知事の責任において進駐軍の兵隊を性病にかからせてはいけない」と検診を命令し、与謝野はこれを受けて東京都令第一号と警視庁令第一号で性病予防規則を制定し、週一回の強制検診を実施した。

作家の早川紀代によれば、当時の慰安所は東京、広島、静岡、兵庫県、山形県、秋田県、横浜、愛知県、大阪、岩手県などに設置された。また右翼団体の国粋同盟(総裁 笹川良一)が連合軍慰安所アメリカン倶楽部を9月18日に開業している。

1952年の奈良の慰安施設RRセンターでは2500名の慰安婦がいた。

1951年9月8日に連合国諸国とのサンフランシスコ講和条約締結後も在日米軍による犯罪は続いた。(「占領期日本における強姦」参照)

朝鮮半島

朝鮮半島においては、連合軍による軍政が敷かれ慰安所、慰安婦ともにアメリカ軍に引き継がれた。

朝鮮戦争では韓国人女性が慰安婦として韓国政府の政策により集められる(韓国軍慰安婦)とともに、日本人慰安婦も在日米軍基地周辺、また朝鮮半島へも日本人慰安婦が連れて行かれたこともあった。

ソ連軍

朝鮮の端川で母や未亡人らが終戦後のソ連軍による強姦や暴行から娘らを無事に先に逃すために邦人男性に託して自らは慰安婦人会を作って残留すると語ったという話、また「戦勝国民化」した朝鮮人が反旗を翻し海州市では男性官公吏は強制労働をさせられ女性は慰安隊にさせられているといった話が、戦後間もない国会で引揚者から語られている。

日本領となっていた満州や朝鮮半島に進軍してきたソ連兵が強姦行為を各地で繰り返していた為、通化市では一定の女性を慰安婦として用意し彼女らを相手とすることでソ連軍の了解を取り付けたという話や、開拓団においては大古洞開拓団(三江省 通河県)ではソ連軍の要請を受け2名の志願者が慰安婦として提供されたという話 、その他にも女性が慰安婦として提供された黒川開拓団や郡上村開拓団の例がある。(「引揚者#ソ連軍占領下地域」「強姦の歴史#戦時の強姦」も参照)

日本の慰安婦問題

慰安婦問題にはさまざまな認識の差異や論点があり、日本・大韓民国・アメリカ合衆国・国際連合などで1980年代ころから議論となっている。慰安婦は当時合法とされた公娼であり民間業者により報酬が支払われていたこと、斡旋業者が新聞広告などで広く募集をし内地の日本人女性も慰安婦として採用していたことなどから国家責任はないとの主張がある一方、一般女性が慰安婦として官憲や軍隊により強制連行された性奴隷の例があるとの主張もある。

慰安婦の博物館

全ての博物館で、慰安婦が旧本軍による性奴隷的扱いを受けたとする内容になっており、その人権問題を提起している。

日本の「女たちの戦争と平和資料館」

2005年8月、NPO法人「女たちの戦争と平和人権基金」が東京都新宿区のビルの一室に「女たちの戦争と平和資料館」を開館。主に旧日本軍の慰安婦と、戦時下における女性への暴力をテーマとしている。

中国の「中国『慰安婦』歴史博物館」・「南京利済巷慰安所旧址陳列館」

2005年6月に『上海日軍慰安所実録』を刊行した上海師範大学「中国慰安婦問題研究中心」所長の蘇智良は中国慰安婦記念館の設立を訴えた。この訴えに応じて2007年7月5日、上海師範大学内に「中国従軍慰安婦資料館」が開館した。2016年10月23日、上海師範大学内に「中国『慰安婦』歴史博物館」が開館。同時に中国人と韓国人の慰安婦像が設置された。韓国人の慰安婦像はソウルの日本大使館前のものと同じ椅子に座った少女像で、中国人慰安婦像も同様に椅子に座っている。

2015年12月1日、南京に「南京利済巷慰安所旧址陳列館」が開館。2階建て建物8棟で構成されている。広場には慰安婦3人の像が鎮座している。

韓国の「戦争と女性の人権博物館」

2012年5月5日、韓国の民間団体韓国挺身隊問題対策協議会はソウル市麻浦区に日本軍慰安婦問題について展示する「戦争と女性の人権博物館」 を、3億円(35億ウォン)をかけて建設し 開館した。日本でも日本建設委員会が結成され、多数の運動家・運動団体や研究者が呼びかけ人となり、自治労、JR総連、NTT労働組合大阪支部などが寄付した。

台湾の「阿マの家 平和と女性人権館」

2016年12月10日、台湾初の慰安婦博物館「阿マの家 平和と女性人権館」が台北市に開館した。

元慰安婦への支援

女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)

1994年8月31日、日本の村山富市首相が談話で慰安婦問題にふれ、政府と国民が協力して解決にあたることを推進。1995年7月18日、「アジア女性基金」への拠金を呼びかけ、政府が4.8億、民間募金5.65億に加え基金の財産より500万を加え5.7億を償い金として、更に5年で8.3億円の政府資金で医療福祉支援事業を実施。 橋本龍太郎首相(当時)および小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎歴代首相の連名の「お詫びの手紙」とともに、「償い金」として一人当たり200万円を支給。 「医療福祉支援金」は、当時の物価水準を検討して、韓国と台湾について一人当たり300万、フィリピンについて120万、また別方式でオランダに300万。 インドネシア では同国政府の方針により「高齢者社会福祉推進」事業に政府資金により3.7億を支援した。

日本政府は、アジア女性基金設立から解散までの間に約48億円の資金を拠出した。

フィリピン

支援組織 

  • 慰安婦のためのタスクフォース(TFFCW 1992.7発足)
  • リラ・フィリピーナ(Lila Pilipina 1994〜 ガブリエラの下部組織)
  • ガブリエラ、フィリピン女性全国同盟 (GABRIELA 1984〜、ガブリエラ女性党(GWP)の支持母体)

元慰安婦向け居住施設 ロラズ・ハウス

日本の市民組織の支援による施設。非政府系NGO「リラフィリピーナ」(フィリピンの慰安婦被害者の会)が運営。 「ロラ」とはフィリピン語で「おばあさん」の意味で、施設はフィリピン人元「従軍慰安婦」と彼女らを支援する市民たちの活動拠点である。 日本の女性組織によるロラズハウス基金を通して施設が購入された。

居住者の証言集「Lolas'House」(Curbstone Books、2017)の作家、フィリピン系アメリカ人のマリア・エヴェリーナ・ガラン(英語: M. Evelina Galangは、FRIEND OF LOLAS を通して元慰安婦への支援を行なっている。

韓国

61名にアジア女性基金から事業実施 1人当たり500万円

韓国では1991年の金学順の証言までは慰安婦について特別な支援は無く、会見当時の金学順自身も生活保護によって生活を支えていた。 1984年に元慰安婦の裵玉水(ペ・オクス)について、中央日報や女性誌「レディキョンヒャン」の記事となり、TBS報道特集でインタビューが放送されたが世論が動くことはなかった。

元慰安婦による日本政府への提訴以後、韓国政府は真相究明後に日本による補償を求めてきた。 1993年、政権交代した金泳三大統領は、(女性アジア基金による補償を拒否した上で)日本には物質的補償を要求せず韓国政府が行うと発言。 これまでの指針を変更し、日本側が真実を明らかにすることを重視する姿勢をしめし、生活支援金を支給することとした。

韓国政府、生活支援金を支給へ

1993年3月29日、国内の慰安婦申告者135人に対して5万ウォンの生活保護基本金と、生活保護対象者に指定して毎月15万ウォンの支援金を支給することを発表。 また海外在住の被害者にも毎月5万ウォン を支給する。 同年8月5日より支給が開始され対象者には支給金とともに医療保険と永久賃貸住宅入居が与えられた。

韓国政府、日本の民間レベルの補償への協力を拒否

1996年、村山富市首相の主導で、政府と国民の協力による補償としてアジア女性基金の償い事業が開始された。 しかし韓国政府はその協力要請に対して「日本政府が国際法的責任を認める」ことを求め要請を拒否した。

韓国政府、さらなる支援金支給へ 総額49億ウォン

金大中大統領は、現在生存している152人に対して、政府から1人あたり3千ウォン、民間募金から650万ウォンを支給するとした。 日本の民間団体による補償では、日本政府の道義的責任と謝罪要求が放棄されることにはならないと反発しての決定。

韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律

大韓民国では、「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業等に関する法律」(法律第9932号、2010年改正)に基づき、日本により強制動員され、「慰安婦」としての生活を強いられた被害者に対し、国家が人道主義の立場から保護・支援を行う。生活安定支援対象者になろうとする者は女性家族部長官に登録申請をし(第三条第一項)、国家は生計給与、医療給与、生活安定支援金の支給、看病人支援を行う(第四条第一項)。女性家族部に置かれた審議委員会が、生活安定支援対象者登録申請事項の事実の有無の認定などを行う(第六条第一項)。国家および地方自治団体は、①記念事業、②歴史的資料の収集、保存、管理、展示と調査、研究、③教育、広報および学芸活動、④国際交流および共同調査、の事業を行うことができる(第十一条第一項)。

元慰安婦向け居住施設

かつて日本軍の慰安婦であったとする韓国人女性数名と、韓国と日本の若者を中心としたボランティアスタッフが共同生活を送っている民間施設「ナヌムの家」が韓国 京畿道 広州市にある。ナヌムは朝鮮語で「分かち合い」、ナヌメチプで「分かち合いの家」の意。「被害の歴史を昇華させ、世界的な歴史と平和、人権の聖地にすること」を目的に掲げている。日本軍「慰安婦」歴史館が併設されており、韓国側の立場に基づく慰安婦の説明の他、日本による朝鮮半島の統治や太平洋戦争についても韓国側の歴史観を紹介している。

日本の慰安婦を中心に描いた作品

日本軍の慰安婦が登場したり、あるいはテーマにした各国の映画・ドラマ・ドキュメンタリー。

脚注

注釈

出典

参考文献

政府資料

※以下参考文献、発行年代順.

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  • 金一勉『天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦』三一書房、1976年1月
  • 吉田清治 『私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行』 三一書房 1983年1 月 ISBN 4-380-83231-7
  • 尹貞玉他『朝鮮人女性がみた「慰安婦問題」』三一書房、1992年8月。ISBN 9784380920080。 
  • 吉見義明『従軍慰安婦資料集』大月書店、1992年12月。ISBN 978-4-272-52025-1。 
  • 韓国挺身隊問題対策協議会、挺身隊研究会 編、従軍慰安婦問題ウリヨソンネットワーク 訳『証言 強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』明石書店、1993年11月。ISBN 978-4-7503-0548-6。 
  • 倉橋正直『従軍慰安婦問題の歴史的研究』共栄書房、1994年。 
  • 吉見義明『従軍慰安婦』岩波書店〈岩波新書〉、1995年4月。ISBN 978-4-00-430384-8。 
  • 吉見義明、林博史『共同研究 日本軍慰安婦』大月書店、1995年8月。ISBN 978-4-272-52039-8。 
  • ジョージ・ヒックス『性の奴隷 従軍慰安婦』三一書房、1995年10月。ISBN 978-4-380-95269-2。 
  • 国際法律家委員会『国際法からみた「従軍慰安婦」問題』明石書店、1995年。 
  • 藤目ゆき『性の歴史学―公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ―』不二出版、1997年3月。ISBN 978-4-938303-18-1。 
  • 吉見義明・川田文子 『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』 大月書店 1997年 6月 ISBN 4-272-52050-4
  • アジア女性資料センター編 『「慰安婦」問題Q&A編―「自由主義史観」へ 女たちの反論』 明石書店 1997
  • 藤岡信勝 『自虐史観の病理』 文藝春秋1997年8月(文春文庫2000)
  • 大師堂常慰 『慰安婦強制連行はなかった―河野談話の放置は許されない』 展転社 1999年 2月 ISBN 978-4-88656-163-3
  • 秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮社〈新潮選書〉、1999年6月。ISBN 978-4-10-600565-7。 
  • 池田恵理子他 『慰安婦戦時性暴力の実態1:日本・台湾・朝鮮編』 緑風出版 2000
  • 池田恵理子他 『慰安婦戦時性暴力の実態2:中国東南アジア太平洋編』 緑風出版 2000
  • ゲイ・J. マクドゥーガル他著、バウネットジャパン訳『戦時・性暴力をどう裁くか―国連マクドゥーガル報告全訳』凱風社 2000
  • 朱徳蘭 『台湾慰安婦関係資料集』第1巻・第2巻 不二出版 2001
  • VAWW-NETジャパン他著『裁かれた戦時性暴力―「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」とは何であったか』白沢社 2001
  • 尹明淑『日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦』明石書店、2003年2月。ISBN 978-4-7503-1689-5。 
  • 阿部晃 『日本人なら知っておきたい「慰安婦問題」のからくり』 夏目書房 2005年5月 ISBN 978-4-86062-039-4
  • 西岡力 『日韓「歴史問題」の真実 「朝鮮人強制連行」「慰安婦問題」を捏造したのは誰か』 PHP研究所 2005年6月 ISBN 978-4-569-64316-8
  • 山本優美子・細谷清 共著2005『国際連合 自由権規約委員会 第111会期 日本政府第6回報告書検討会 記録と解説(資料集)』 慰安婦の真実国民運動 対国連委員会調査団
  • 鈴木裕子 『日本軍「慰安婦」関係資料集成』上下 明石書店 2006
  • 西岡力『よくわかる慰安婦問題』草思社、2007年6月。ISBN 978-4-7942-1601-4。 
  • 黄文雄 『「従軍慰安婦」問題』 WAC,2007年
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  • Hata Ikuhiko(秦郁彦),NO ORGANIZED OR FORCED RECRUITMENT: MISCONCEPTIONS ABOUT COMFORT WOMEN AND THE JAPANESE MILITARY,2007,Society for the Dissemination of Historical Fact.
  • 梶村太一郎、村岡崇光、糟谷廣一郎 『「慰安婦」強制連行 ~史料:オランダ軍法会議資料、ルポ「私は日本鬼子」の子』金曜日 2008
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  • Chunghee Sarah Soh,The Comfort Woman,University of Chicago Press(シカゴ大学出版局), 2009年2月
  • 倉橋正直 『従軍慰安婦と公娼制度―従軍慰安婦問題再論』 共栄書房 2010年8月 ISBN 4-7634-1040-7
  • 東郷和彦「私たちはどのような日韓関係を残したいのか ─「普遍的人権」問題としての慰安婦」『世界』2012年12月号。
  • 朴裕河 『제국의 위안부 - 식민지지배와 기억의 투쟁(帝国の慰安婦-植民地支配と記憶の闘争)』 뿌리와이파리(「根と葉」出版) 2013-08-05 ISBN 978-89-6462-030-4
    • 朴裕河『帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い』朝日新聞出版、2014年11月7日。ISBN 978-4-02-251173-7。 
  • マルゲリート・ハーマー著、村岡崇光訳『折られた花。日本軍「慰安婦」とされたオランダ人女性たちの声』新教出版社、2013年11月。
  • 木村幹『日韓歴史認識問題とは何か』ミネルヴァ書房、2014年10月20日。ISBN 978-4-623-07175-3。 
  • 「週刊 金曜日増刊 特別編集 従軍慰安婦問題」『週刊金曜日』2014年10月29日、ASIN B00OHZ9TK6。 
  • 読売新聞取材班『慰安婦問題世界の眼日本の声』中央公論新社〈中公ムック〉、2014年11月18日。ISBN 978-4-623-07175-3。 
  • 歴史学研究会、日本史研究会『「慰安婦」問題を/から考える――軍事性暴力と日常世界』岩波書店、2014年12月13日。ISBN 978-4-00-061005-6。 
  • 青木理『抵抗の拠点から 朝日新聞「慰安婦報道」の核心』講談社、2014年12月17日。ISBN 978-4-623-07175-3。 
  • 恵泉女学園大学平和文化研究所, 奥田暁子『占領と性 : 政策・実態・表象』インパクト出版会、2007年。ISBN 9784755401756。 NCID BA82041080。全国書誌番号:21323356。https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009146553-00 

関連項目

  • 慰安所規則
  • 慰安婦の年表
  • 芸娼妓解放令
  • 戦争犯罪・日本の戦争謝罪発言一覧
  • 性的奴隷・人身売買
  • 売春・妓生・遊女
  • 遊廓・女衒・人買
  • セックスワーカー
  • 日本キリスト教婦人矯風会
  • ナヌムの家
  • 金君子・李容洙・李玉善・姜日出・姜徳景 - 元朝鮮人慰安婦
  • 城田すず子 - 元日本人慰安婦
  • ニコン慰安婦写真展中止事件
  • 占領期日本における強姦
  • 朝鮮南部連続少女誘拐事件
  • 日本人戦争捕虜尋問レポート No.49
  • 日本の慰安婦問題

外部リンク

  • 慰安婦問題に対する日本政府のこれまでの施策 日本国 外務省
  • 日本軍「慰安婦」制度について(「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクション・センター)
  • FIGHT for JUSTICE 日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会(日本の戦争責任資料センター・「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクション・センター)
  • 『慰安婦神話の脱神話化』第一部: 実際に何が起きたのか WJF Project (YouTube動画)
  • 『危機に瀕する日本』日韓紛争概説 第2巻: セックスと嘘と従軍慰安婦 WJF Project (YouTube動画)
  • 日本軍慰安婦問題 - 日本の現代史と戦争責任についてのホームページ(関東学院大学 経済学部 教授 林博史)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 日本の慰安婦 by Wikipedia (Historical)


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