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反逆罪


反逆罪


反逆罪(はんぎゃくざい , 英: treason)は国家または君主に対する忠誠義務違反の罪。

歴史

唐律では謀反は十悪の筆頭に置かれ、全犯罪のうち最悪のものとされていたが、唐律では君主と王朝の区別はみられない。イングランドでも1351年の反逆法で反逆罪が定められたが、反逆法でも君主と王朝の区別はみられなかった。

18世紀のフランスでも君主と王朝(ないし国家)の区別はみられなかったが、フランス革命後、立憲君主制の下で制定された1791年刑法は君主と国家を初めて区別した。フランス革命後のフランスではオーストリアやプロイセンとの対立から1791年刑法、1810年刑法(ナポレオンによる統治下)、1832年改正法(七月王政下)のいずれも外患罪など国家の外的安全を重視した。そのため内乱罪と大逆罪は1853年改正法でも一括りにされていた。ベルギーの1867年刑法、ドイツの1871年刑法、オランダの1881年刑法、イタリアの1889年刑法なども大逆罪と内乱罪は一括りにされていた。

日本の明治13年刑法はフランス刑法の罪刑法定主義を採用したが、大逆罪と内乱罪は二つの章に分け、19世紀のヨーロッパの刑法典には見られない編成であった。

一覧

イギリス

アメリカ合衆国

脚注

関連項目

  • 内乱罪
  • 外患罪
  • 大逆罪


Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 反逆罪 by Wikipedia (Historical)