辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ)は、議会が特定公職者に対して「辞職を勧める」決議。
不祥事などで公職の身分にふさわしくないとされる人物に対して行われる議会の意思表示である。「勧告」である以上、あくまで当該人物による自発的な辞職を促すもので、議員に対する除名や首長に対する不信任決議とは異なり法的拘束力はなく、たとえ当該人物が勧告に従わず辞職しなくても法律上の問題はない。
分類として以下の二つがある。
議員に対する辞職勧告決議は、法的には拘束力を持たないが、議員の院外での不祥事に対する議会の意思表示として行われている。これは、議員の除名は法的拘束力を持つものの「院内の秩序をみだした議員」のみを対象としており、院外の行動における不祥事は対象外であるためである。
一方で、有権者に選ばれた議員の進退問題については個々の議員が判断すべきという意見や、法に明文もないのに議会が特定の議員の進退問題を議決することは憲法上問題であると批判する意見もある。
また、勧告対象となった議員が辞職勧告を拒否した場合やその後の選挙で当選した場合は、議会の権威が低下する懸念も指摘されている。
他方で、議員辞職勧告決議が本会議で採決された場合、議員が辞職勧告が提出されるような理由が存在する事態において、個々議員がどのように考えているのかを知ることができ、次回選挙における指標にできるとする意見がある。また、辞職勧告を無視する議員がいた場合は、当該議員の政治的道義的退廃を示すものであり、有権者の批判が一層強まるとする意見がある。
住民によるリコールという形の解職請求は選挙管理委員会に対して行う強制力のあるものであり、議会による辞職勧告決議とは異なる。
戦前では辞職を処決という言葉を用い、辞職勧告決議の代わりに「処決決議」が行われた。戦前の帝国議会では「院議無視」又は「院議不服従」をした議員に対して、院内の秩序を乱す懲罰事犯とする取り扱いが認められており、処決決議を無視した議員に対して除名を含めた処分が可能であった。
国会の本会議で議員辞職勧告決議が採決されたことは過去に5例ある(糾弾決議が採決された丸山を含めれば6例)。秋山と重政と西村(と丸山)を除く3人は議決時において逮捕勾留されており、議員活動が滞っていた。可決例は4例(丸山を含めれば5例)でいずれも可決された4人(丸山を含めれば5人)は議員辞職を拒否している。
かつては55年体制下では日本社会党など野党が不祥事疑惑がある自由民主党議員に対する辞職勧告決議の本会議採決を要求し、自由民主党は反対するという構図になっており、55年体制下で議員辞職勧告決議が採決されたのは1966年の重政庸徳の1例だけであった。1983年に田中角栄元首相に対してロッキード事件に関して一審実刑判決が出た際には野党が田中角栄議員辞職勧告決議の本会議採決を要求し国会が空転したこともある。
しかし、1997年1月に入ってからは逮捕や起訴を受けても議員辞職しない現職国会議員に対して議員辞職勧告決議が採決される傾向がある。また、民主党は過去には国会議員が逮捕や起訴がされていない疑惑の段階で議員辞職勧告決議案を提出をし、本会議採決を要求していたことがある(例として鈴木宗男や松浪健四郎など)。しかし、2010年に陸山会事件で逮捕された石川知裕(その後、起訴、一審有罪)や2020年にIR汚職事件で逮捕された秋元司(その後、起訴)について議員辞職勧告決議が提出されているが、与党が反対意向していることから現職国会議員に対しては議員辞職勧告決議が採決されない例が続いている。また、自由民主党議員に関して、収賄罪の有罪が確定した藤波孝生や二審で収賄罪の有罪判決が出た中村喜四郎に対する議員辞職勧告決議の採決を拒否した過去がある。
議会が首長の資質を問題視して、退陣を勧告する場合に議決される。辞職勧告決議が不信任決議の可決効力と同等の特別議決(議員数の3分の2以上が出席する都道府県または市町村の議会の本会議において4分の3以上の賛成した場合)であり、客観的に首長の不信任と同一視し得る事情があれば、辞職勧告決議を地方自治法上の不信任決議可決として法的効力を有するとみなす判例がある(和歌山地裁昭和27年3月31日判決、青森地裁昭和33年2月27日判決)。
なお、住民によるリコールという形の解職請求は選挙管理委員会に対して行う強制力のあるものであり、議会による辞職勧告決議とは異なる。
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