ここでは日本の国家機関(にほん/にっぽんのこっかきかん)について説明する。日本国政府も参照されたい。
国家機関について説明するためには、憲法と国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である。憲法の目的の第一は国民の権利・自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である。
この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章および第四章~第八章にあたる。
憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利・自由と幸福など)を定めているのである。
以下は日本の国家機関を(ある程度 細分化して)一覧にしたものである。
おおまかに立法・行政・司法の三権分立に分けて挙げる。
日本の行政機関の項目も参照
一覧は「日本の裁判所」の項目を参照のこと。
◯ 最高裁判所
◯ 下級裁判所
天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇は象徴(the symbol)である、としている。立憲君主制の諸国とは異なり、日本国憲法は天皇を国家元首(the head of the state)だとはしていない。但し、事実上の国家元首と見ることができるとする論説もある。
国家機関としての天皇は、この象徴たる地位に基づき国事行為を行う。
大日本帝国憲法時代には、天皇は「機関」のひとつとする「天皇機関説」が唱えられ広く認知されていたが、政府の発した「国体明徴声明」により否定された。
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