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立法院 (中華民国)


立法院 (中華民国)


立法院(りっぽういん、中国語: 立法院, 拼音: Lìfǎ Yuàn)は、中華民国の立法府。「国家最高の立法機関」(中華民国憲法62条)とされる一院制議会。

概要

中華民国の建国者である孫文の「五権分立」理論に基づいて、行政院・司法院・考試院・監察院と共に成立した一院制の立法機関。立法院に所属する議員を立法委員という。

中華民国には元来、総統・副総統の任免権、憲法改正権を有する最高機関「国民大会」が存在したが、2005年に廃止されたため、立法院が名実共に唯一の最高立法機関となった。

また、1948年から1991年までは中国大陸で選出された議員が大半を占めていたが、1992年以降は台湾島を中心とする有権者によって選出された議員だけで構成・改選されており、実質は中華民国台湾地区(台湾、澎湖、金門、馬祖)の最高立法機関となっている。

2月から5月まで、9月から12月までの二会期制を採用している。現在、議員定数113、任期4年。

権限

各国の立法機関と同様、法案・予算案の議決権、条約案の承認権、憲法改正案の発議権を有するほか、2005年憲法改正により、次のような強力な権限が付与されているのが特徴である。

  • 正副司法院長、大法官(憲法裁判所裁判官)、正副考試院長、正副監察院長等の人事同意権:いずれも総統が任命権者。
  • 行政院長不信任案議決権(憲法増修条文4条1項):内閣全体に対して不信任を表明する日本の内閣不信任決議と異なり、行政院長のみが対象となる。これに対抗して、総統は立法院解散権がある。
  • 正副総統罷免案提案権(憲法増修条文2条9項):立法委員総数4分の1以上の発議、同3分の2以上で可決した時は、罷免案の国民投票を実施できる。
  • 正副総統弾劾案議決権(憲法増修条文4条7項、2条10項):立法委員総数2分の1以上の発議、同3分の2以上で可決した時は、司法院大法官(憲法裁判所の大法廷に相当)に弾劾審理を要請できる。
  • 領土変更権(憲法増修条文2条5項):立法委員総数の4分の1以上の発議、同4分の3以上の出席、出席委員の4分の3以上で可決した時。更に、国民投票による承認が必要。

沿革

1928年(民国17年)、中国国民党の国民政府が北伐で中国統一を達成して軍政期から訓政期に移行した。当初49名から発足したが(任期2年)、4期目から194名に増員された。抗日戦争中は任期が14年に延長されたが、この間に民法、刑法等の基本法典を制定した。

1947年(民国36年)中華民国憲法施行。翌1948年、憲政下初の立法委員選挙が実施され、第1期立法委員760人を選出した。しかし、中国国民党が率いる中華民国政府(憲法施行西方って国民政府から改組)は、中国共産党との内戦に敗れ1949年に台北に移転したため、立法院も1950年に台北に移転した。この時第1期立法委員の内380人余りが台湾に移った。

立法委員の任期は3年と定められていたが(憲法65条)、台北遷都後は憲政停止と戒厳体制(動員戡乱時期臨時条款)により、第1期立法委員は1991年に総辞職するまで改選されず、「万年国会」と揶揄された。ただ、1969年の補選で11名増員され、1972年には任期3年の定数51名の台湾選出枠が設けられた(1999年から2016年まで立法院長を勤めていた王金平は1975年当選組)。この改選枠は1989年には定数130名まで拡大され、大陸で選出された「万年議員」と並存する状態が続いた。1989年(民国78年)、戒厳令解除後では初となる改選で、事実上合法化された民主進歩党(民進党)が21議席を獲得(国民党は72議席)。

1991年、李登輝総統の勧告により第1期立法委員が総辞職し、1992年、初の全面改選が実施され、第2期立法委員161人を選出した(国民党96、民進党50)。これ以後、立法院は憲法の規定に従って2004年まで3年毎に改選された。

1998年、虚省化政策の一環として、地方議会である台湾省議会が廃止された。それにともない、失職する省議員への救済策として、2001年の第5期から立法院の定数が225名に拡大された。この第5期選出選挙では、陳水扁政権の与党である民進党が初の第一党となったが、過半数には達せず、少数与党となった。

2004年、中華民国憲法増修条文の第7次増修が行われ、2008年の第7期から定数を113に半減する他、任期を4年へ延長し、正副総統の罷免・弾劾、行政院長不信任議決権、領土変更権など権限強化が図られた。また、同時に総統へも立法院解散権が付与された(現在、立法院解散権が行使されたことはない)。これ以降、立法委員選挙は総統選挙と同時に実施されている。この第7期選出選挙で、国民党が第一党に返り咲いた。

2016年1月16日、第14期総統選出選挙と同時に第9期選出選挙が行われ、民進党は結党以来初めて単独過半数に達した他、蔡英文が総統選挙に当選した。これにより、民進党は行政・立法の双方で多数与党を形成した他、国民党は立法院成立以降守り続けていた立法院長(国会議長)の座を初めて他党に明け渡すことになった。

建物

南京に立法院があった時期、議事堂は南京市中山北路に建っていたが、現在は人民解放軍の軍人倶楽部となっている。

台北移転後は中山堂(日本統治時代の台北公会堂)を使用していたが、1960年(民国59年)以後は日本統治時代の「台北州立台北第二高等女学校」校舎(台北市中山南路)を使用している。

構成

選挙

2002年~2008年(第5期、第6期)は、定数225(中選挙区・一部小選挙区168、比例代表41、原住民枠8、海外華僑代表4)だった。

2008年(民国97年)1月12日の第7回選挙より「単一選区両票制並立代表並立制」が採用され、定数113議席(小選挙区73、原住民6、比例代表・海外華僑代表34)、任期4年となった。

・有権者:20歳以上の中華民国国籍保持者

  選挙区(小選挙区候補者または原住民代表候補者)に対して1票、比例代表(政党)に対して1票、合計2票を投じる。

1.小選挙区(73議席):台湾地区全体を73選挙区に区分、各選挙区で最多得票の候補者1名が当選。原住民戸籍でない有権者が、本籍地の選挙区において投票可。当選者に男女数に関する制約はない。

2.原住民代表(6議席):台湾地区全体で1選挙区。6議席は、平地原住民代表3議席と山地原住民代表3議席。平地原住民戸籍または山地原住民戸籍の有権者が投票可。当選者に男女数、種族、地域に関する制約はない。そのため議席をもたない種族や地域もあり得る。

3.比例代表・華僑代表(34議席):台湾地区全体で1選挙区。また、台湾に居住していなくても、自由主義圏(米国や日本等の非共産主義圏)に居住している中華民国国籍保持者(華僑)であれば立候補可能。5%以上の得票を得た政党に議席が配分される。配分された議席を埋める方式は拘束名簿式。ただし比例代表での当選者は半分以上が女性候補でなければならない。そのため、名簿順位下位の女性候補が上位の男性候補を飛び越えて当選する場合がある。

院内勢力

2024年1月11日に行われた第十一回中華民国立法委員選挙の結果

2024年2月1日現在、院内勢力別所属議員数

組織

立法院長

中華民国の国会議長に相当する。現在は、韓国瑜(中国国民党)。

歴代院長

憲法施行前

憲法施行後

委員会

その他

1995年、立法院に対してイグノーベル賞(平和賞)が授賞されている。

授賞理由は「政治家にとって、他国と戦争するよりも、お互いに殴り、蹴り、騙しあう方が、より利益になることの実証に対して」。1992年の全面改選以後、与野党(中国国民党と民主進歩党)の対立から、立法院内でしばしば議員間の乱闘行為が発生し、その模様が生中継されたことによる。

立法院における議員間の争いは2020年代も発生しており、2020年11月27日にアメリカ産豚肉の輸入規制緩和を決定した際には、野党議員らが議場で豚の内臓等を投げ付けて抗議する姿が見られた。

脚注

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関連項目

  • 中華民国の政治

外部リンク

  • 立法院 (中国語)

Text submitted to CC-BY-SA license. Source: 立法院 (中華民国) by Wikipedia (Historical)



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